○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和30年4月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当及び通勤手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1による。

(期末手当)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に現に在職する特別職の職員に対して期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第17条第1項に規定する退職の例による場合の離職をいう。)し、若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は給料月額に、町長については100分の15、その他の特別職については100分の10を乗じて得た額を加算した額を基礎額とし、6月に支給する場合においては100分の145、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(通勤手当)

第4条の2 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(旅費)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は別表第2による。なお、宿泊料の額は、次に掲げる宿泊地の区分に応じて支給する。

(1) 東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市(以下「甲地方」という。)

(2) 前号以外の地域(以下「乙地方」という。)

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 町長職務執行者の給与、旅費等については、この条例中町長に関する部分を適用する。

3 平成11年7月1日から同年8月31日までの間における町長の給与月額、及び平成11年7月1日から同年7月31日までの間における助役並びに収入役の給与月額は、第2条の規定に係わらず、同条に規定するそれぞれの額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

4 平成12年4月1日から平成19年3月31日までの間における期末手当の基礎額は、第4条第2項の規定にかかわらず給料月額とする。

5 平成12年8月1日から同年10月31日までの間における町長の給与月額、及び平成12年8月1日から同年9月30日までの間における助役の給与月額、及び平成12年8月1日から同年8月31日までの間における収入役の給与月額は、第2条の規定に係わらず、同条に規定するそれぞれの額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

6 平成13年4月1日から同年5月31日までの間における町長並びに助役の給与月額、及び平成13年4月1日から同年4月30日までの間における収入役の給与月額は、第2条の規定に係わらず、同条に規定するそれぞれの額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

7 平成14年4月1日から平成19年3月31日までの間における町長及び助役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から町長についてはその額の25パーセント、助役についてはその額の20パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

8 平成18年1月1日から同年1月31日までの間における町長の給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から35パーセントを減じて得た額とする。

9 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における期末手当の基礎額は、第4条第2項の規定にかかわらず給料月額とする。

10 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から町長についてはその額の25パーセント、副町長についてはその額の20パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

11 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における期末手当の基礎額は、第4条第2項の規定にかかわらず給料月額とする。

12 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から町長についてはその額の25パーセント、副町長についてはその額の20パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

13 平成21年4月1日から平成21年11月30日までの間における期末手当の基礎額は、第4条第2項の規定にかかわらず給料月額とする。

14 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から町長についてはその額の25パーセント、副町長についてはその額の20パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

15 平成21年12月1日から平成23年3月31日までの間における期末手当の基礎額は第4条第2項の規定にかかわらず、町長については100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

16 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から町長についてはその額の25パーセント、副町長についてはその額の20パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

17 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から町長についてはその額の25パーセント、副町長についてはその額の20パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

18 平成23年6月1日から平成24年3月31日までの間における期末手当の基礎額は第4条第2項の規定にかかわらず、町長については100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

19 平成23年9月1日から同年9月30日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から町長についてはその額の35パーセント、副町長についてはその額の30パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

20 平成24年1月1日から同年1月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条及び附則第17項の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から町長についてはその額の35パーセント、副町長についてはその額の25パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

21 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から町長についてはその額の25パーセント、副町長についてはその額の20パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

22 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における期末手当の基礎額は第4条第2項の規定にかかわらず、町長については給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

23 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

24 前項の規定は、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については適用しない。

25 平成30年4月1日から平成32年2月21日までの間における町長、副町長及び教育長の期末手当の基礎額は第4条第2項の規定にかかわらず、給料月額とする。

26 平成31年2月1日から同年3月31日までの間における町長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から町長についてはその額の30パーセント、教育長についてはその額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

27 平成31年4月1日から同年4月30日までの間における町長の給与月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給与月額からその額の30パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(平成31年3月31日教育長であった者に対する特例措置)

28 平成31年4月1日から同年4月30日までの間における副町長の給与月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する教育長の給与月額からその額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(町長に支給する期末手当に係る減額特例措置)

29 第4条の規定にかかわらず、令和2年6月1日を基準日とする町長の期末手当については、支給しない。

30 令和3年1月1日から同年1月31日までの間における町長、副町長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(昭和30年5月28日条例第31号)

この条例は、昭和30年6月1日から施行する。

(昭和30年7月23日条例第50号)

この条例は、昭和30年8月1日から施行する。

(昭和30年10月13日条例第62号)

この条例は、昭和30年6月1日から施行する。

(昭和31年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年10月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年12月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和36年2月1日から施行する。

(昭和37年1月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月5日条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月5日条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第1号)

1 この条例中、第2条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。ただし、第2条改正規定中、助役、収入役については昭和39年4月1日から適用し、助役「53,000円」を「48,000円」に、収入役「48,000円」を「43,000円」に読み替えるものとする。

2 第3条の改正規定は、昭和40年4月1日から実施する。

3 第2条の改正規定による改正前の「町長、助役、収入役及び固定資産評価員の諸給与条例」の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、同条の規定による改正後の「町長、助役、収入役及び固定資産評価員の諸給与条例」の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年3月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和42年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月26日条例第20号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月11日から適用する。

(昭和44年6月25日条例第25号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、助役に支給する給料月額は昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年9月25日条例第17号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月26日条例第16号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和52年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和54年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年9月19日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月21日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長、助役及び固定資産評価員の諸給与条例に関する条例は平成2年12月1日から適用する。ただし、条例第4条第2項の改正規定は、平成2年6月1日から適用する。

(平成4年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年3月22日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年3月20日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第18号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年3月17日条例第10号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年11月1日から平成10年1月31日までの間における町長の給与月額、及び平成9年11月1日から同年12月31日までの間における助役の給与月額、並びに平成9年11月1日から同年11月30日までの間における収入役の給与月額は、第2条の規定に係わらず、同条に規定するそれぞれの額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(平成9年10月24日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2については平成10年1月1日から適用する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項において準用する職員の給与に関する条例第17条第2項中100分の55とあるのは、100分の50とする。

(平成10年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月19日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の諸給与条例第4条第2項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年12月1日条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月25日条例第53号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月6日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月19日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年1月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日条例第27号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日条例第20号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年8月2日条例第24号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第30号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日条例第31号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日条例第2号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日条例第21号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

給料月額

町長

662,000円

副町長

596,000円

教育長

530,000円

別表第2(第5条関係)

旅費

区分

鉄道賃

船賃

車賃

私有車使用料(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

実費

実費

実費

37円

3,000円

甲地方

14,800円

乙地方

13,300円

県内(下記の地域以外)

2,200円

10,900円

大田市・江津市及び郡内

9,800円

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和30年4月1日 条例第18号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第18号
昭和30年5月28日 条例第31号
昭和30年7月23日 条例第50号
昭和30年10月13日 条例第62号
昭和31年3月23日 条例第8号
昭和32年10月22日 条例第17号
昭和34年12月14日 条例第24号
昭和36年3月22日 条例第1号
昭和37年1月8日 条例第3号
昭和37年3月20日 条例第8号
昭和38年3月5日 条例第2号
昭和38年3月5日 条例第10号
昭和39年3月5日 条例第3号
昭和40年3月20日 条例第1号
昭和41年3月21日 条例第1号
昭和42年3月22日 条例第2号
昭和42年9月26日 条例第20号
昭和44年3月15日 条例第4号
昭和44年6月25日 条例第15号
昭和44年6月25日 条例第25号
昭和45年9月25日 条例第17号
昭和46年3月18日 条例第2号
昭和46年6月26日 条例第16号
昭和47年3月25日 条例第2号
昭和48年3月25日 条例第2号
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和49年12月21日 条例第41号
昭和51年6月25日 条例第14号
昭和52年3月17日 条例第2号
昭和52年6月21日 条例第14号
昭和54年3月15日 条例第4号
昭和54年12月21日 条例第30号
昭和55年3月15日 条例第2号
昭和55年12月20日 条例第27号
昭和57年3月18日 条例第4号
昭和60年9月19日 条例第19号
昭和61年3月19日 条例第5号
昭和62年3月21日 条例第2号
平成元年3月16日 条例第6号
平成2年12月25日 条例第19号
平成4年12月24日 条例第24号
平成5年3月22日 条例第3号
平成6年12月19日 条例第19号
平成7年3月20日 条例第9号
平成8年3月19日 条例第4号
平成8年3月19日 条例第18号
平成8年12月24日 条例第31号
平成9年3月17日 条例第10号
平成9年10月24日 条例第47号
平成9年12月22日 条例第52号
平成10年12月21日 条例第37号
平成11年6月23日 条例第20号
平成12年3月21日 条例第14号
平成12年7月19日 条例第40号
平成13年3月27日 条例第4号
平成13年3月27日 条例第20号
平成14年3月27日 条例第5号
平成14年12月19日 条例第36号
平成15年12月1日 条例第22号
平成16年3月22日 条例第18号
平成16年10月18日 条例第32号
平成17年11月25日 条例第53号
平成17年12月22日 条例第58号
平成19年3月6日 条例第3号
平成19年3月22日 条例第5号
平成19年12月19日 条例第20号
平成20年1月23日 条例第2号
平成21年3月12日 条例第5号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年3月11日 条例第2号
平成22年12月15日 条例第27号
平成23年3月10日 条例第4号
平成23年5月31日 条例第20号
平成23年8月2日 条例第24号
平成23年12月14日 条例第30号
平成24年3月16日 条例第16号
平成25年3月14日 条例第7号
平成25年6月19日 条例第31号
平成27年3月6日 条例第9号
平成29年3月9日 条例第8号
平成30年3月15日 条例第5号
平成31年1月25日 条例第2号
平成31年3月14日 条例第7号
令和2年6月12日 条例第13号
令和2年12月9日 条例第21号