○最高号給等を受ける職員の給与の切替えに関する規則

平成6年12月26日

規則第14号

(号給等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)の一部を改正する条例(平成6年条例第21号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)うち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が、別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(最高号給等職員の号給等の切替表)

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

369,600

373,400

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

372,000

375,800

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

374,400

378,200

191,000

193,100

247,100

250,200

327,500

331,100

376,800

380,600

5級

6級

7級


旧号給等

新号給等

旧号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

26号給

26号給

24号給

26号給

26号給

24号給

384,900

388,900

421,500

384,900

388,900

421,500

387,700

391,700

425,700

387,700

391,700

425,700

390,500

394,500

429,900

390,500

394,500

429,900

393,300

397,300

434,100

393,300

397,300

434,100

396,100

400,100

438,300

396,100

400,100

438,300

最高号給等を受ける職員の給与の切替えに関する規則

平成6年12月26日 規則第14号

(平成6年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成6年12月26日 規則第14号