○最高号給等を受ける職員の給与の切替えに関する規則

平成7年12月25日

規則第17号

(号給等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第34号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)うち、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は同日給料月額が、別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は切替日における給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(最高号給等職員の号給等の切替表)

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

332,700

378,200

379,900

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

331,100

380,600

382,300

5級

6級

7級


旧号給等

新号給等

旧号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

26号給

26号給

24号給

26号給

26号給

24号給

388,900

390,700

425,900

388,900

390,700

425,900

391,700

393,500

430,200

391,700

393,500

430,200

394,500

396,300

434,500

394,500

396,300

434,500

397,300

399,100

438,800

397,300

399,100

438,800

400,100

401,900

443,100

400,100

401,900

443,100

最高号給等を受ける職員の給与の切替えに関する規則

平成7年12月25日 規則第17号

(平成7年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成7年12月25日 規則第17号