○最高号給等を受ける職員の給与の切替えに関する規則

平成8年12月24日

規則第18号

(号給等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例(平成8年条例第33号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は同日における給料月額が、別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は切替日における給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(最高号給等職員の号給等の切替表)

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

191,900

194,000

248,900

251,800

328,300

330,000

377,500

379,400

193,500

195,600

250,900

253,800

332,700

332,200

379,900

381,800

195,100

197,200

252,900

255,800

331,100

334,400

382,300

384,200

5級

6級

7級


旧号給等

新号給等

旧号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

26号給

26号給

24号給

26号給

26号給

24号給

390,700

392,700

438,700

390,700

392,700

438,700

393,500

395,500

443,400

393,500

395,500

443,400

396,300

398,300

448,100

396,300

398,300

448,100

399,100

401,100

452,800

399,100

401,100

452,800

401,900

403,900

457,500

401,900

403,900

457,500

最高号給等を受ける職員の給与の切替えに関する規則

平成8年12月24日 規則第18号

(平成8年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成8年12月24日 規則第18号