○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成10年12月24日

規則第19号

(号給等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が、別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日前日において56歳に達している職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(最高号給等職員の号給等の切替表)

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

5級

6級

7級


旧号給等

新号給等

旧号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

394,700

396,300

453,000

394,700

396,300

453,000

397,500

399,100

457,800

397,500

399,100

457,800

400,300

401,900

462,600

400,300

401,900

462,600

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成10年12月24日 規則第19号

(平成10年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成10年12月24日 規則第19号