○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成11年12月20日

規則第20号

(号給等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第32号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が、別表第1の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日前日において56歳に達している職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が別表第1の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2は平成12年4月1日から適用する。この場合において、第1条中「平成11年4月1日」とあるのは、「平成12年4月1日」と、同条中及び第3条中「別表第1」とあるのは、「別表第2」と読み替える。

別表第1(第1条関係)

(最高号給等職員の号給等の切替表)

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

194,400

195,100

252,700

253,500

328,300

328,500

378,000

378,200

196,000

196,700

254,700

255,500

330,300

330,500

380,400

380,600

197,600

198,300

256,700

257,500

332,300

332,500

382,800

383,000

5級

6級

7級


旧号給等

新号給等

旧号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

396,300

396,500

453,900

396,300

396,500

453,900

399,100

399,300

457,900

399,100

399,300

457,900

401,900

402,100

461,700

401,900

402,100

461,700

別表第2(第1条関係)

(最高号給等職員の号給等の切替表)

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

195,100

195,100

253,500

253,500

328,500

328,500

378,200

378,200

196,700

196,700

255,500

255,500

330,500

330,500

380,600

380,600

198,300

198,300

257,500

257,500

332,500

332,500

383,000

383,000

199,900

199,900

259,500

259,500

334,500

334,500

385,400

385,400

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

396,500

396,500

454,400

440,700

396,500

396,500

454,400

440,700

399,300

399,300

458,300

444,400

399,300

399,300

458,300

444,400

402,100

402,100

462,000

448,100

402,100

402,100

462,000

448,100

404,900

404,900

451,800

451,800

404,900

404,900

451,800

451,800

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成11年12月20日 規則第20号

(平成11年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成11年12月20日 規則第20号