○最高号給等を受ける職員の給料の切替に関する規則

平成14年12月27日

規則第18号

(号給等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年川本町条例第35号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給職員」という。)のうち、平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が、別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第6条第6項ただし書の規定又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年川本町条例第39号)附則第8項から第10項までの規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(最高号給等職員の号給等の切替表)

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

195,100

191,700

253,500

248,900

328,500

322,200

378,200

370,700

196,700

193,300

255,500

250,800

330,500

324,100

380,600

373,000

198,300

194,900

257,500

252,700

332,500

326,000

383,000

375,300

199,900

196,500

259,500

254,600

334,500

327,900

385,400

377,600

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

26号給

24号給

26号給

26号給

26号給

24号給




424,900




424,900




428,400




428,400

396,500

388,600

440,700

431,900

396,500

388,600

440,700

431,900

399,300

391,300

444,400

435,400

399,300

391,300

444,400

435,400

402,100

394,000

448,100

438,900

402,100

394,000

448,100

438,900

404,900

396,700

451,800

442,400

404,900

396,700

451,800

442,400

最高号給等を受ける職員の給料の切替に関する規則

平成14年12月27日 規則第18号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年12月27日 規則第18号