○最高号給等を受ける職員の給料の切替に関する規則

平成15年11月28日

規則第9号

(号給等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第24号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給職員」という。)のうち、平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が、別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第6条第6項ただし書の規定又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項までの規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年10月18日規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(最高号給等職員の号給等の切替表)

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

191,700

190,000

248,900

246,600

322,200

318,900

370,700

366,500

193,300

191,600

250,800

248,400

324,100

320,700

373,000

368,700

194,900

193,200

252,700

250,200

326,000

322,500

375,300

370,900

196,500

194,800

254,600

252,000

327,900

324,300

377,600

373,100

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

24号給

24号給

26号給

26号給

24号給

24号給

388,600

384,200

424,900

420,100

388,600

384,200

424,900

420,100

391,300

386,800

428,400

423,500

391,300

386,800

428,400

423,500

394,000

389,400

431,900

426,900

394,000

389,400

431,900

426,900

396,700

392,000

435,400

430,300

396,700

392,000

435,400

430,300

最高号給等を受ける職員の給料の切替に関する規則

平成15年11月28日 規則第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成15年11月28日 規則第9号
平成16年10月18日 規則第22号