○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和52年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項に掲げる職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 電話交換手

(3) 用務員

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給、昇格及び昇給の規準)

第3条 職員の職務の級は、前条第2項に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表により決定する。

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(特例)

第5条 任用期間の定めのある職員の給与は、前3条の規定にかかわらず、町長が他の職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(廃止)

2 技能労務職員の給与に関する規則(昭和44年規則第2号)は、廃止する。

(昭和52年12月23日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月16日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員がこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月21日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員がこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月22日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第29号)附則第2項の適用を受ける職員の例による。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

4 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 職員がこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和56年12月23日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

2 切替日後に在職する職員に対して昭和56年6月及び同年12月に支給した期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月に支給する期末手当に関する規定については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第21号)附則第7項の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月22日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月22日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月24日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

4 職員の給料の切替え及びその切替に伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

4

1

3

2

2

1

3

4

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26


26

22

27


27

22

28


28

23

(昭和61年12月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年12月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月26日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月25日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が給料表の職務の級1級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

3 切替日の前日における号給が附則別表の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

4 旧号給が附則別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

5 旧号給が附則別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

6 旧号給が附則別表の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が附則別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が附則別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が附則別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

7 旧号給が附則別表の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

8 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項~第7項関係)

職務の級

号給

1級

2~7

8

9

10

(平成3年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月17日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額が、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条の規定により例によるとされている職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第21号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える職の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

228,200

231,200

277,400

280,700

307,300

310,900

323,600

327,200

230,000

233,000

279,300

282,600

309,300

312,900

325,800

329,400

231,800

234,800

281,200

284,500

311,300

314,900

328,000

331,600

233,600

236,600

283,100

286,400

313,300

316,900

330,200

333,800

235,400

238,400

285,000

288,300

315,300

318,900

332,400

336,000

(平成7年12月25日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は同日における給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条の規定により例によるとされている職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第34号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

最高号給等職員を超える職の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

231,200

233,900

280,700

282,500

310,900

312,800

327,200

346,600

233,000

235,700

282,600

284,400

312,900

314,800

329,400

349,000

234,800

237,500

284,500

286,300

314,900

316,800

331,600

351,400

236,600

239,300

286,400

288,200

316,900

318,800

333,800

353,800

238,400

241,100

288,300

290,100

318,900

320,800

336,000

356,200

(平成8年12月24日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は同日における給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条の規定により例によるとされている職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第33号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

233,900

236,800

282,500

284,400

312,800

314,900

346,600

358,400

235,700

238,600

284,400

286,300

314,800

316,900

349,000

360,800

237,500

240,400

286,300

288,200

316,800

318,900

351,400

363,200

239,300

242,200

288,200

290,100

318,800

320,900

353,800

365,600

241,100

244,000

290,100

292,000

320,800

322,900

356,200

368,000

(平成9年12月22日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条の規定により例によるとされている職員の給与に関する条例(昭和38年川本町条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年川本町条例第54号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規則により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

236,800

239,600

284,400

286,200

314,900

316,900

358,400

360,500

238,600

241,400

286,300

288,000

316,900

318,900

360,800

362,900

240,400

243,200

288,200

289,800

318,900

320,900

363,200

365,300

242,200

245,000

290,100

291,600

320,900

322,900

365,600

367,700

244,000

246,800

292,000

293,400

322,900

324,900

368,000

370,100

(平成10年12月24日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条の規定によりその例によるとされている職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規則により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

239,600

241,500

286,200

287,400

316,900

318,400

360,500

364,600

241,400

243,300

288,000

289,100

318,900

320,400

362,900

367,000

(平成11年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号。次項において「改正給与条例」という。)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。次項及び第3項において「給与条例」という。)第6条第7項の町長が規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給についてはなお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との均衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員については、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第4条の規定によりその例によることとされる改正給与条例による改正後の給与条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も町長が定めるところにより、昇給させることができる。

4 前項前段の町長が定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の町長が定める職員の、56歳に達した日から57歳に達する日までの間における改正後の規則第4条の規定によりその例によることとされる給与条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条の規定によりその例によるとされる職員の給与に関する条例(昭和38年川本町条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第32号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規則により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

241,500

242,200

287,400

287,800

318,400

318,800

364,600

365,100

243,300

244,000

289,100

289,500

320,400

320,800

367,000

367,500

(平成14年12月27日規則第19号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する、施行日以後における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第6条第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第35号)附則第2項の規定の適用を受ける職員の例による。

(特定の枠外号給職員の切替え等)

4 枠外号給職員のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

5 職員の給料切替え及び当該切替えに伴う措置については、前3項に定めるもののほか、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

附則別表

最高号給を超える職員の切替表

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

242,000

237,800

287,800

282,300

318,800

312,700

365,100

337,200

244,000

239,500

289,500

283,900

320,800

314,600

367,500

339,300

(平成15年11月28日規則第10号)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する、施行日以後における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第6条第6項ただし書の規定又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第5号)附則第2項から第4項までの規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第24号)附則第2項の規定の適用を受ける職員の例による。

(特定の枠外号給職員の切替え等)

4 枠外号給職員のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

5 職員の給料切替え及び当該切替えに伴う措置については、前3項に定めるもののほか、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

附則別表

最高号給を超える職員の切替表

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

237,800

235,600

282,300

279,400

312,700

309,500

337,200

327,100

239,000

237,200

283,900

280,900

314,600

311,300

339,300

329,100

(平成17年11月25日規則第27号)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日おける給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する、施行日以後における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第6条第6項ただし書の規定又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第5号)附則第2項から第4項までの規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第51号)附則第2項の規定の適用を受ける職員の例による。

(特定の枠外号給職員の切替え等)

4 枠外号給職員のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、前3項に定めるもののほか、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

附則別表

最高号給を超える職員の切替表

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

235,600

234,900

279,400

278,600

309,500

308,600

327,100

326,100

237,200

236,500

280,900

280,100

311,300

310,400

329,100

328,100

(平成18年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則に規定する給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて同表に定める号給

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の給料月額欄に掲げられていない者 町長の定める号給

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、前3項に定めるもののほか、職員の給与に関する条例(昭和38年川本町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満


1

1

3月以上6月未満


1

1

6月以上9月未満


1

1

9月以上12月未満


1

1

12月以上


1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121


3月以上6月未満

121

122


6月以上9月未満

121

123


9月以上12月未満

121

124


12月以上

121

125


33

3月未満


125


3月以上6月未満


126


6月以上9月未満


127


9月以上12月未満


128


12月以上


129


附則別表第3

最高号給を超える給料月額の切替表

旧級

経過期間


旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級






278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

(平成19年12月19日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1(第2条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

121,600

172,600

194,800

2

122,500

174,100

196,200

3

123,500

175,600

197,600

4

124,400

177,100

199,000

5

125,400

178,500

200,500

6

126,400

180,000

202,000

7

127,400

181,500

203,500

8

128,400

183,000

205,000

9

129,200

184,500

206,500

10

130,200

185,700

208,100

11

131,200

187,000

209,700

12

132,300

188,300

211,300

13

133,100

189,700

212,700

14

134,100

190,800

214,400

15

135,100

192,000

216,100

16

136,100

193,200

217,800

17

137,200

194,400

219,300

18

138,400

195,600

220,500

19

139,600

196,700

221,700

20

140,800

197,800

222,900

21

141,900

198,800

224,200

22

143,100

200,000

225,800

23

144,300

201,200

227,400

24

145,500

202,400

229,000

25

146,700

203,600

230,700

26

148,200

204,900

232,200

27

149,700

206,200

233,700

28

151,200

207,500

235,200

29

152,600

208,800

236,600

30

154,100

210,100

238,000

31

155,600

211,400

239,400

32

157,100

212,700

240,800

33

158,600

213,800

242,100

34

160,400

215,200

243,500

35

162,200

216,600

244,900

36

164,000

218,000

246,300

37

165,800

219,200

247,600

38

167,500

220,500

249,000

39

169,200

221,800

250,400

40

170,900

223,100

251,800

41

172,500

224,200

253,000

42

173,900

225,400

254,300

43

175,300

226,600

255,600

44

176,700

227,800

256,900

45

178,200

229,000

258,000

46

179,600

230,200

259,200

47

181,000

231,400

260,400

48

182,400

232,600

261,600

49

183,700

233,800

262,900

50

184,900

235,000

264,100

51

186,100

236,200

265,300

52

187,300

237,400

266,500

53

188,400

238,600

267,600

54

189,500

239,600

268,800

55

190,600

240,600

270,000

56

191,700

241,600

271,200

57

192,800

242,700

272,200

58

193,900

243,700

273,300

59

195,000

244,700

274,400

60

196,100

245,700

275,500

61

197,200

246,700

276,600

62

198,100

247,600

277,700

63

199,000

248,500

278,800

64

199,900

249,400

279,900

65

200,600

250,400

281,000

66

201,400

251,200

281,900

67

202,200

252,000

282,800

68

203,000

252,800

283,700

69

203,800

253,600

284,600

70

204,400

254,200

285,400

71

205,000

254,800

286,200

72

205,600

255,400

287,000

73

206,300

255,900

287,900

74

207,000

256,400

288,700

75

207,700

256,900

289,500

76

208,500

257,400

290,300

77

208,900

258,000

291,100

78

209,600

258,500

291,700

79

210,300

259,000

292,300

80

211,000

259,500

292,900

81

211,700

259,900

293,400

82

212,400

260,200

294,000

83

213,100

260,500

294,600

84

213,800

260,800

295,200

85

214,500

261,200

295,700

86

215,200

261,600

296,300

87

215,900

262,000

296,900

88

216,600

262,400

297,500

89

217,200

262,600

297,900

90

217,800

263,000

298,400

91

218,400

263,400

298,900

92

219,000

263,800

299,400

93

219,500

264,200

299,900

94

220,000

264,600

300,400

95

220,500

265,000

300,900

96

221,000

265,400

301,400

97

221,600

265,600

301,800

98

222,100

265,900

302,300

99

222,600

266,200

302,800

100

223,100

266,500

303,300

101

223,700

266,900

303,700

102

224,300

267,200

304,100

103

224,900

267,500

304,500

104

225,500

267,800

304,900

105

225,900

268,100

305,300

106

226,400

268,400

305,700

107

226,900

268,700

306,100

108

227,400

269,000

306,500

109

227,800

269,300

306,900

110

228,300

269,600

307,300

111

228,800

269,900

307,700

112

229,300

270,200

308,100

113

229,800

270,500

308,400

114

230,300

270,800

308,800

115

230,800

271,100

309,200

116

231,300

271,400

309,600

117

231,700

271,700

309,900

118

232,100

272,000

310,300

119

232,500

272,300

310,700

120

232,900

272,600

311,100

121

233,300

272,800

311,400

122


273,100

311,800

123


273,400

312,200

124


273,700

312,600

125


273,800

312,800

126


274,100

313,200

127


274,400

313,600

128


274,700

314,000

129


274,800

314,200

130


275,100

314,600

131


275,400

315,000

132


275,700

315,400

133


275,800

315,600

134


276,100


135


276,400


136


276,400


137


276,800


再任用職員


192,700

204,200

226,400

別表第2(第2条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

運転手 用務員

2級

主任運転手 主任用務員

3級

主任

別表第3(第3条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和52年4月1日 規則第3号

(平成19年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第3号
昭和52年12月23日 規則第6号
昭和53年12月16日 規則第6号
昭和54年12月21日 規則第11号
昭和55年12月22日 規則第10号
昭和56年12月23日 規則第4号
昭和58年12月22日 規則第10号
昭和59年12月22日 規則第8号
昭和60年12月24日 規則第6号
昭和61年12月25日 規則第18号
昭和62年12月21日 規則第5号
昭和63年12月26日 規則第5号
平成元年12月25日 規則第17号
平成2年12月25日 規則第9号
平成3年12月24日 規則第13号
平成5年12月17日 規則第16号
平成6年12月26日 規則第15号
平成7年12月25日 規則第20号
平成8年12月24日 規則第17号
平成9年12月22日 規則第24号
平成10年12月24日 規則第20号
平成11年3月16日 規則第5号
平成11年12月20日 規則第19号
平成14年12月27日 規則第19号
平成15年11月28日 規則第10号
平成17年11月25日 規則第27号
平成18年3月27日 規則第8号
平成19年12月19日 規則第19号