○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
昭和52年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自動車運転手
(2) 電話交換手
(3) 用務員
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給、昇格及び昇給の規準)
第3条 職員の職務の級は、前条第2項に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表により決定する。
3 職員の昇給については、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「条例」という。)第6条第3項から第8項までの規定及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第2号)第4章の規定を準用する。
(特例)
第5条 任用期間の定めのある職員の給与は、前3条の規定にかかわらず、町長が他の職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(廃止)
2 技能労務職員の給与に関する規則(昭和44年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和52年12月23日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月16日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月21日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年12月22日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第29号)附則第2項の適用を受ける職員の例による。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
4 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第29号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
5 職員がこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和56年12月23日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
2 切替日後に在職する職員に対して昭和56年6月及び同年12月に支給した期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月に支給する期末手当に関する規定については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第21号)附則第7項の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月22日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月22日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月24日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
4 職員の給料の切替え及びその切替に伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
4 | 1 |
3 | |
2 | 2 |
1 | 3 |
4 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 20 |
25 | 25 | 25 | 21 |
26 | 26 | 22 | |
27 | 27 | 22 | |
28 | 28 | 23 |
附則(昭和61年12月25日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年12月21日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年12月26日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月25日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が給料表の職務の級1級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
3 切替日の前日における号給が附則別表の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
4 旧号給が附則別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
5 旧号給が附則別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
6 旧号給が附則別表の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(1) 旧号給が附則別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が附則別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が附則別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
7 旧号給が附則別表の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
8 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項~第7項関係)
職務の級 | 号給 | |||
ア | イ | ウ | エ | |
1級 | 2~7 | 8 | 9 | 10 |
附則(平成3年12月24日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月17日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月26日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額が、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条の規定により例によるとされている職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第21号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える職の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
228,200 | 231,200 | 277,400 | 280,700 | 307,300 | 310,900 | 323,600 | 327,200 |
230,000 | 233,000 | 279,300 | 282,600 | 309,300 | 312,900 | 325,800 | 329,400 |
231,800 | 234,800 | 281,200 | 284,500 | 311,300 | 314,900 | 328,000 | 331,600 |
233,600 | 236,600 | 283,100 | 286,400 | 313,300 | 316,900 | 330,200 | 333,800 |
235,400 | 238,400 | 285,000 | 288,300 | 315,300 | 318,900 | 332,400 | 336,000 |
附則(平成7年12月25日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は同日における給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号給又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条の規定により例によるとされている職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第34号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号給等職員を超える職の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
231,200 | 233,900 | 280,700 | 282,500 | 310,900 | 312,800 | 327,200 | 346,600 |
233,000 | 235,700 | 282,600 | 284,400 | 312,900 | 314,800 | 329,400 | 349,000 |
234,800 | 237,500 | 284,500 | 286,300 | 314,900 | 316,800 | 331,600 | 351,400 |
236,600 | 239,300 | 286,400 | 288,200 | 316,900 | 318,800 | 333,800 | 353,800 |
238,400 | 241,100 | 288,300 | 290,100 | 318,900 | 320,800 | 336,000 | 356,200 |
附則(平成8年12月24日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は同日における給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号給又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条の規定により例によるとされている職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第33号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
233,900 | 236,800 | 282,500 | 284,400 | 312,800 | 314,900 | 346,600 | 358,400 |
235,700 | 238,600 | 284,400 | 286,300 | 314,800 | 316,900 | 349,000 | 360,800 |
237,500 | 240,400 | 286,300 | 288,200 | 316,800 | 318,900 | 351,400 | 363,200 |
239,300 | 242,200 | 288,200 | 290,100 | 318,800 | 320,900 | 353,800 | 365,600 |
241,100 | 244,000 | 290,100 | 292,000 | 320,800 | 322,900 | 356,200 | 368,000 |
附則(平成9年12月22日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条の規定により例によるとされている職員の給与に関する条例(昭和38年川本町条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年川本町条例第54号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規則により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
236,800 | 239,600 | 284,400 | 286,200 | 314,900 | 316,900 | 358,400 | 360,500 |
238,600 | 241,400 | 286,300 | 288,000 | 316,900 | 318,900 | 360,800 | 362,900 |
240,400 | 243,200 | 288,200 | 289,800 | 318,900 | 320,900 | 363,200 | 365,300 |
242,200 | 245,000 | 290,100 | 291,600 | 320,900 | 322,900 | 365,600 | 367,700 |
244,000 | 246,800 | 292,000 | 293,400 | 322,900 | 324,900 | 368,000 | 370,100 |
附則(平成10年12月24日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条の規定によりその例によるとされている職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規則により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
239,600 | 241,500 | 286,200 | 287,400 | 316,900 | 318,400 | 360,500 | 364,600 |
241,400 | 243,300 | 288,000 | 289,100 | 318,900 | 320,400 | 362,900 | 367,000 |
附則(平成11年3月16日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号。次項において「改正給与条例」という。)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。次項及び第3項において「給与条例」という。)第6条第7項の町長が規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給についてはなお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との均衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員については、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第4条の規定によりその例によることとされる改正給与条例による改正後の給与条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も町長が定めるところにより、昇給させることができる。
4 前項前段の町長が定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の町長が定める職員の、56歳に達した日から57歳に達する日までの間における改正後の規則第4条の規定によりその例によることとされる給与条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月20日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条の規定によりその例によるとされる職員の給与に関する条例(昭和38年川本町条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第32号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が附則別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規則により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
241,500 | 242,200 | 287,400 | 287,800 | 318,400 | 318,800 | 364,600 | 365,100 |
243,300 | 244,000 | 289,100 | 289,500 | 320,400 | 320,800 | 367,000 | 367,500 |
附則(平成14年12月27日規則第19号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する、施行日以後における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第6条第6項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第35号)附則第2項の規定の適用を受ける職員の例による。
(特定の枠外号給職員の切替え等)
4 枠外号給職員のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
5 職員の給料切替え及び当該切替えに伴う措置については、前3項に定めるもののほか、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則別表
最高号給を超える職員の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
242,000 | 237,800 | 287,800 | 282,300 | 318,800 | 312,700 | 365,100 | 337,200 |
244,000 | 239,500 | 289,500 | 283,900 | 320,800 | 314,600 | 367,500 | 339,300 |
附則(平成15年11月28日規則第10号)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する、施行日以後における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第6条第6項ただし書の規定又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第5号)附則第2項から第4項までの規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第24号)附則第2項の規定の適用を受ける職員の例による。
(特定の枠外号給職員の切替え等)
4 枠外号給職員のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
5 職員の給料切替え及び当該切替えに伴う措置については、前3項に定めるもののほか、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則別表
最高号給を超える職員の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
237,800 | 235,600 | 282,300 | 279,400 | 312,700 | 309,500 | 337,200 | 327,100 |
239,000 | 237,200 | 283,900 | 280,900 | 314,600 | 311,300 | 339,300 | 329,100 |
附則(平成17年11月25日規則第27号)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日おける給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する、施行日以後における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第6条第6項ただし書の規定又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第5号)附則第2項から第4項までの規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第51号)附則第2項の規定の適用を受ける職員の例による。
(特定の枠外号給職員の切替え等)
4 枠外号給職員のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、前3項に定めるもののほか、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則別表
最高号給を超える職員の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
235,600 | 234,900 | 279,400 | 278,600 | 309,500 | 308,600 | 327,100 | 326,100 |
237,200 | 236,500 | 280,900 | 280,100 | 311,300 | 310,400 | 329,100 | 328,100 |
附則(平成18年3月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則に規定する給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて同表に定める号給
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の給料月額欄に掲げられていない者 町長の定める号給
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、前3項に定めるもののほか、職員の給与に関する条例(昭和38年川本町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 | |
3月以上6月未満 | 121 | 122 | ||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | ||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | ||
12月以上 | 121 | 125 | ||
33 | 3月未満 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 128 | |||
12月以上 | 129 |
附則別表第3
最高号給を超える給料月額の切替表
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 | |||||
278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
附則(平成19年12月19日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
別表第1(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 121,600 | 172,600 | 194,800 | |
2 | 122,500 | 174,100 | 196,200 | |
3 | 123,500 | 175,600 | 197,600 | |
4 | 124,400 | 177,100 | 199,000 | |
5 | 125,400 | 178,500 | 200,500 | |
6 | 126,400 | 180,000 | 202,000 | |
7 | 127,400 | 181,500 | 203,500 | |
8 | 128,400 | 183,000 | 205,000 | |
9 | 129,200 | 184,500 | 206,500 | |
10 | 130,200 | 185,700 | 208,100 | |
11 | 131,200 | 187,000 | 209,700 | |
12 | 132,300 | 188,300 | 211,300 | |
13 | 133,100 | 189,700 | 212,700 | |
14 | 134,100 | 190,800 | 214,400 | |
15 | 135,100 | 192,000 | 216,100 | |
16 | 136,100 | 193,200 | 217,800 | |
17 | 137,200 | 194,400 | 219,300 | |
18 | 138,400 | 195,600 | 220,500 | |
19 | 139,600 | 196,700 | 221,700 | |
20 | 140,800 | 197,800 | 222,900 | |
21 | 141,900 | 198,800 | 224,200 | |
22 | 143,100 | 200,000 | 225,800 | |
23 | 144,300 | 201,200 | 227,400 | |
24 | 145,500 | 202,400 | 229,000 | |
25 | 146,700 | 203,600 | 230,700 | |
26 | 148,200 | 204,900 | 232,200 | |
27 | 149,700 | 206,200 | 233,700 | |
28 | 151,200 | 207,500 | 235,200 | |
29 | 152,600 | 208,800 | 236,600 | |
30 | 154,100 | 210,100 | 238,000 | |
31 | 155,600 | 211,400 | 239,400 | |
32 | 157,100 | 212,700 | 240,800 | |
33 | 158,600 | 213,800 | 242,100 | |
34 | 160,400 | 215,200 | 243,500 | |
35 | 162,200 | 216,600 | 244,900 | |
36 | 164,000 | 218,000 | 246,300 | |
37 | 165,800 | 219,200 | 247,600 | |
38 | 167,500 | 220,500 | 249,000 | |
39 | 169,200 | 221,800 | 250,400 | |
40 | 170,900 | 223,100 | 251,800 | |
41 | 172,500 | 224,200 | 253,000 | |
42 | 173,900 | 225,400 | 254,300 | |
43 | 175,300 | 226,600 | 255,600 | |
44 | 176,700 | 227,800 | 256,900 | |
45 | 178,200 | 229,000 | 258,000 | |
46 | 179,600 | 230,200 | 259,200 | |
47 | 181,000 | 231,400 | 260,400 | |
48 | 182,400 | 232,600 | 261,600 | |
49 | 183,700 | 233,800 | 262,900 | |
50 | 184,900 | 235,000 | 264,100 | |
51 | 186,100 | 236,200 | 265,300 | |
52 | 187,300 | 237,400 | 266,500 | |
53 | 188,400 | 238,600 | 267,600 | |
54 | 189,500 | 239,600 | 268,800 | |
55 | 190,600 | 240,600 | 270,000 | |
56 | 191,700 | 241,600 | 271,200 | |
57 | 192,800 | 242,700 | 272,200 | |
58 | 193,900 | 243,700 | 273,300 | |
59 | 195,000 | 244,700 | 274,400 | |
60 | 196,100 | 245,700 | 275,500 | |
61 | 197,200 | 246,700 | 276,600 | |
62 | 198,100 | 247,600 | 277,700 | |
63 | 199,000 | 248,500 | 278,800 | |
64 | 199,900 | 249,400 | 279,900 | |
65 | 200,600 | 250,400 | 281,000 | |
66 | 201,400 | 251,200 | 281,900 | |
67 | 202,200 | 252,000 | 282,800 | |
68 | 203,000 | 252,800 | 283,700 | |
69 | 203,800 | 253,600 | 284,600 | |
70 | 204,400 | 254,200 | 285,400 | |
71 | 205,000 | 254,800 | 286,200 | |
72 | 205,600 | 255,400 | 287,000 | |
73 | 206,300 | 255,900 | 287,900 | |
74 | 207,000 | 256,400 | 288,700 | |
75 | 207,700 | 256,900 | 289,500 | |
76 | 208,500 | 257,400 | 290,300 | |
77 | 208,900 | 258,000 | 291,100 | |
78 | 209,600 | 258,500 | 291,700 | |
79 | 210,300 | 259,000 | 292,300 | |
80 | 211,000 | 259,500 | 292,900 | |
81 | 211,700 | 259,900 | 293,400 | |
82 | 212,400 | 260,200 | 294,000 | |
83 | 213,100 | 260,500 | 294,600 | |
84 | 213,800 | 260,800 | 295,200 | |
85 | 214,500 | 261,200 | 295,700 | |
86 | 215,200 | 261,600 | 296,300 | |
87 | 215,900 | 262,000 | 296,900 | |
88 | 216,600 | 262,400 | 297,500 | |
89 | 217,200 | 262,600 | 297,900 | |
90 | 217,800 | 263,000 | 298,400 | |
91 | 218,400 | 263,400 | 298,900 | |
92 | 219,000 | 263,800 | 299,400 | |
93 | 219,500 | 264,200 | 299,900 | |
94 | 220,000 | 264,600 | 300,400 | |
95 | 220,500 | 265,000 | 300,900 | |
96 | 221,000 | 265,400 | 301,400 | |
97 | 221,600 | 265,600 | 301,800 | |
98 | 222,100 | 265,900 | 302,300 | |
99 | 222,600 | 266,200 | 302,800 | |
100 | 223,100 | 266,500 | 303,300 | |
101 | 223,700 | 266,900 | 303,700 | |
102 | 224,300 | 267,200 | 304,100 | |
103 | 224,900 | 267,500 | 304,500 | |
104 | 225,500 | 267,800 | 304,900 | |
105 | 225,900 | 268,100 | 305,300 | |
106 | 226,400 | 268,400 | 305,700 | |
107 | 226,900 | 268,700 | 306,100 | |
108 | 227,400 | 269,000 | 306,500 | |
109 | 227,800 | 269,300 | 306,900 | |
110 | 228,300 | 269,600 | 307,300 | |
111 | 228,800 | 269,900 | 307,700 | |
112 | 229,300 | 270,200 | 308,100 | |
113 | 229,800 | 270,500 | 308,400 | |
114 | 230,300 | 270,800 | 308,800 | |
115 | 230,800 | 271,100 | 309,200 | |
116 | 231,300 | 271,400 | 309,600 | |
117 | 231,700 | 271,700 | 309,900 | |
118 | 232,100 | 272,000 | 310,300 | |
119 | 232,500 | 272,300 | 310,700 | |
120 | 232,900 | 272,600 | 311,100 | |
121 | 233,300 | 272,800 | 311,400 | |
122 | 273,100 | 311,800 | ||
123 | 273,400 | 312,200 | ||
124 | 273,700 | 312,600 | ||
125 | 273,800 | 312,800 | ||
126 | 274,100 | 313,200 | ||
127 | 274,400 | 313,600 | ||
128 | 274,700 | 314,000 | ||
129 | 274,800 | 314,200 | ||
130 | 275,100 | 314,600 | ||
131 | 275,400 | 315,000 | ||
132 | 275,700 | 315,400 | ||
133 | 275,800 | 315,600 | ||
134 | 276,100 | |||
135 | 276,400 | |||
136 | 276,400 | |||
137 | 276,800 | |||
再任用職員 | 192,700 | 204,200 | 226,400 |
別表第2(第2条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 運転手 用務員 |
2級 | 主任運転手 主任用務員 |
3級 | 主任 |
別表第3(第3条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 |