○平成22年度における職員の子ども手当の支給に関する規則

平成22年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)第16条第1項及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「新法」という。)第16条第1項の規定により町長が行う子ども手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、新法、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるもののほか、この規則に定めるところによる。

(認定者等)

第2条 認定をする者(以下「認定者」という。)、認定に関する事務の取扱機関(以下「認定事務取扱機関」という。)及び子ども手当の支給に関する事務の取扱機関(以下「支給事務取扱機関」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。

職員の所属区分

認定者

認定事務取扱機関

支給事務取扱機関

町長部局

議会事務局

農業委員会事務局

教育委員会

町長

総務課

総務課

(支払日)

第3条 法第7条第4項及び新法第7条第4項の規定による子ども手当の支払は、職員の給与に関する条例(昭和38年川本町条例第3号)第7条の規定による給料の支給日に行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は認定者が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第12号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

平成22年度における職員の子ども手当の支給に関する規則

平成22年3月31日 規則第6号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年9月30日 規則第12号