○川本町特別職報酬等審議会条例

平成23年9月15日

条例第27号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職の報酬等の額について審議するため、川本町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 町長は、町議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会に諮問するものとする。

2 町長は、前項に規定するもののほか、特に必要と認める事項について、審議会に諮問することができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は川本町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要な都度、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

川本町特別職報酬等審議会条例

平成23年9月15日 条例第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成23年9月15日 条例第27号
平成25年3月14日 条例第6号