○川本町飲料水供給施設設置奨励金実施要領

平成18年3月13日

告示第10号

(目的)

第1条 水道は生活に欠かすことのできないライフライン施設であり、川本町においても、地域の実情にあった各種国庫補助制度等により整備が進められている。

しかしながら、中山間地等においては、散居集落が点在しているため、水道整備が困難な状況が見られ、表流水を水源としている施設等においては、その維持管理に労力を要している。

このため、住民の飲料水供給井戸等(飲料水を給水する施設)の設置に係る経費に対し奨励金を交付し、安定した飲料水の確保と衛生的な水を供給することを図るものである。

(事業主体)

第2条 この事業の事業主体は、個人又は2戸以上の共同利用により施設を設置する代表者とする。

(事業対象地域)

第3条 事業対象地域は、原則として川本町が作成した「水道未普及地域解消計画」の中で、「今後とも水道整備が困難であるとした地域」とする。なお、上記「水道未普及地域解消計画」の水道整備計画の中で、実施までに相当の期間を要する区域についても、緊急に安定した飲料水を確保する必要があり、かつ、早期の水道整備が困難な場合(前倒しの実施)は、必要に応じ事業対象地域とする。

(奨励金対象経費)

第4条 奨励金対象経費は、次に掲げる経費を対象とする。

飲料水供給井戸の新設に係る奨励金対象経費

飲料水供給井戸の新設とは、水質悪化等により新たに井戸を設置するもの又は既存の井戸を活用してポンプ及び浄水施設を設置するものをいう。

(1) ボーリング工事費は、掘削費及び足場仮設費とする。

(2) 浄水施設設置費は、塩素滅菌器の整備のほか必要に応じて設置するろ過施設の整備費を含むものとする。

(3) 給水管工事費は、ポンプから家屋までの整備費とし、宅内配管は除くものとする。

(4) 電気導線工事費は、ポンプから家屋までの配線工事費とする。

(5) 水質検査費は、給水開始前に行う水質検査費とする。(初回に限る。)

なお、検査項目は水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)に掲げる51項目とする。

2 安定して良質な水源が確保できるもので、特に町長が必要と認める経費

飲料水供給井戸の整備が困難な地域で、飲料水供給井戸と同様に安定して良質な飲料水が得られる場合は、必要に応じ奨励金対象とする。

3 水質検査結果が「飲用不適」である場合に係る奨励金対象経費

井戸等の水源を確保した後(給水開始前)の水質検査の結果が、浄水施設を設置しても「飲用適」とならない場合は、上記1の(1)及び(5)の経費を奨励金対象とする。

(奨励金額)

第5条 本事業による奨励金交付額は、第5の対象経費の3分の2以内ただし、1戸当たりの限度額は100万円とする。

2 2戸以上の共同利用においては、限度額200万円とする。

3 集会所(災害避難所)においては、対象経費の10分の1を地元自治会が負担し、残りの経費は町が全額負担する。

(水質管理計画)

第6条 町長は、本事業により整備する施設における飲料水の衛生確保を図るため、施設の維持管理、水質検査の実施方法、水質の異常等が見られた場合の対応等を記載した水質管理計画を作成し、事業主体に対し適切な管理指導をするものとする。なお、水質検査項目は、少なくとも水道法施行規則第15条第1項第3号のイに掲げる項目とし、当該施設における給水開始前に行う水質検査の結果及び施設整備する地域周辺の状況及び水質等を勘案し、必要に応じて検査項目を追加するものとする。

(水質検査)

第7条 町長は、本事業により新規に水源を確保した事業主体に対し、施設の利用前に水質検査を行わせるものとする。なお、上記水質検査の項目は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)に掲げる51項目とする。

また、水質基準に関する省令の表二十一の項から三十の項の水質検査については、消毒施設設置後に実施するものとする。

(事業実施期間)

第8条 本事業の実施期間は、原則として翌年度への事業の繰越は認めないものとする。

この要領は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年10月1日告示第55号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

川本町飲料水供給施設設置奨励金実施要領

平成18年3月13日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月13日 告示第10号
平成23年10月1日 告示第55号
平成26年3月25日 告示第7号
令和4年1月13日 告示第4号