○分担金の徴収に関する条例

昭和30年8月7日

条例第57号

(趣旨)

第1条 本町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により法令に別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(被徴収事業)

第2条 分担金の徴収を受ける事業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 農地及び農業用施設災害復旧事業

(2) 急傾斜崩壊対策事業

(3) 道路改良事業

(4) 高度集約牧野造成事業

(5) 林道改良事業

(6) 林地崩壊対策事業

(7) 水道の新設及び拡張事業

(8) 土地改良事業

(分担金の総額)

第3条 前条第3号の事業に関し徴収する分担金の総額は、これらに関し町が負担する総金額の100分の50を超えることができない。

2 前条第1号第2号第4号から第8号までの事業について徴収する分担金総額は、町が負担する総金額の100分の100以内とする。

3 前条第2号の事業について、町長が必要と認める場合、全部又は一部を免除することができる。

(関係地区の優先)

第4条 工事人は、その工事に要する労力資材については、関係ある地区から優先的に調達しなければならない。

(分担金を課する基準)

第5条 分担金は、第3条に規定する分担金の総額を各人が受ける利益にあん分して課する。

(徴収方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税の徴収の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和51年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年11月1日から適用する。

(平成5年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成10年6月29日条例第27号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

分担金の徴収に関する条例

昭和30年8月7日 条例第57号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年8月7日 条例第57号
昭和34年9月19日 条例第16号
昭和35年7月14日 条例第15号
昭和35年9月25日 条例第20号
昭和44年3月15日 条例第9号
昭和48年3月25日 条例第5号
昭和48年6月27日 条例第19号
昭和51年6月25日 条例第17号
昭和56年9月26日 条例第18号
昭和59年1月17日 条例第2号
平成5年3月22日 条例第8号
平成5年3月22日 条例第13号
平成10年6月29日 条例第27号
平成12年3月21日 条例第15号
平成17年3月31日 条例第17号