○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和56年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価額の2分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本町において公用又は公共用に供するため町の普通財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体そのた公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において当該用途廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国又は地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産の内、寄附に係るものの用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めたとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(消費税の取扱い)

第8条 普通財産の交換の差額を金銭で補足する場合若しくは普通財産の減額譲渡又は減額貸付をする場合及び物品の減額譲渡又は減額貸付をする場合に消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除き同法第29条の率を乗じて得た額とする。ただし、円単位未満の端数は、切り捨てる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 町有財産及び営造物に関する条例(昭和30年条例第42号)は、廃止する。

(平成元年3月16日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和56年3月19日 条例第3号

(平成25年3月14日施行)