○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成18年9月25日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約の範囲)
第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定による契約は次のとおりとする。
(1) 車両又は機器及びそれに付随するシステム等の借入れに係る契約
(2) 前号に掲げる物品の保守及び管理業務に係る契約
(3) 庁舎又は町の施設の管理業務の委託に係る契約
(4) 前3号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に認めるもの
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。