○川本町財政調整基金条例

昭和63年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 年度相互間における財源の増減を調整する資金に充てるため、川本町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(財政調整積立金条例の廃止)

2 財政調整積立金条例(昭和34年条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、旧条例で積み立てられた財政調整積立金は、この条例によってなされたものとみなす。

川本町財政調整基金条例

昭和63年3月18日 条例第3号

(昭和63年4月1日施行)