○川本町ふるさと創生事業資金積立金条例

平成元年3月16日

条例第11号

(設置)

第1条 自から考え自から実践する地域づくり事業(以下「ふるさと創生事業」という。)の資金に充てるため川本町ふるさと創生事業資金積立金(以下「積立金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 積立金への積立ては、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 積立金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(収益金の処理)

第4条 積立金の管理から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算へ計上して、この積立金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この積立金は、ふるさと創生事業費が予算で定められた場合には、その金額をとりくずして一般会計歳入歳出予算へ繰り入れるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、積立金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

川本町ふるさと創生事業資金積立金条例

平成元年3月16日 条例第11号

(平成2年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月16日 条例第11号
平成2年3月16日 条例第8号