○川本町国民健康保険事業基金条例
昭和44年6月25日
条例第23号
(設置)
第1条 国民健康保険事業に要する資金に充てるため、川本町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、1千円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、指定金融機関へ預金等最も確実な方法によって保管しなければならない。
(運営益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、国民健康保険事業勘定に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。