○川本町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年9月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 本町が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(指定管理者の公募)

第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする団体を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 次条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 使用料又は利用料金に関する事項

(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(10) その他町長等が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者になろうとする団体は、申請書に次に掲げる書類を申請期間内に町長等に提出しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理業務の計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他町長等が別に定める書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 町長等は、申請期間内に前条の申請をした団体(以下「申請者」という。)があったときは、申請資格を有する申請者のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。

(1) 町民の平等な利用が確保されること。

(2) 前条第2号の計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第2号の計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) その他町長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 町長等は、次の各号に掲げる場合においては、第2条の規定にかかわらず、指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該公の施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 地域の団体の特性を生かすことで、より事業効果が期待できると認められるとき。

(3) 公募に対し、応募者がいないとき。

(4) 前条の規定による審査の結果、指定管理候補者となるべき団体がいないとき。

(5) 指定管理者を選定後、指定管理業務開始までの間に、当該候補者を指定することが不可能になったとき又は選定の基準に適合しなくなったとき。

(6) 指定管理者の指定を取り消した場合に、当該指定管理者が管理していた施設について、直ちに指定管理者を指定しなければ著しく公益を損なうと認められるとき。

(選定結果の通知)

第6条 町長等は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(再度の選定)

第7条 町長は、前条の規定による通知をした後、第4条の規定により選定した団体(以下「被選定者」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請者(当該被選定者を除く。)の中から再度同条の規定により指定管理者となるべき団体を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第8条 町長等は、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る被選定者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第9条 前条第1項の被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第3条第2号の計画書に記載された事項

(2) 使用料又は利用料金に関する事項

(3) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) その他町長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金に係る料金収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長等は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長又は委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川本町情報公開条例の一部改正)

2 川本町情報公開条例(平成12年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年1月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

川本町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年9月1日 条例第28号

(平成31年1月25日施行)