○川本町暴力的不当要求行為等対策要綱
平成16年7月14日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、暴力的不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、当該行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ公正な執行の確保を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱は、次に掲げる町の機関に所属する職員に対して適用する。
(1) 町長部局
(2) 議会事務局
(3) 監査委員事務局
(4) 選挙管理委員会事務局
(5) 農業委員会事務局
(6) 教育委員会及び町立学校(幼稚園を含む。)
(定義)
第3条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、暴行又は威迫する言動その他の不当な手段により、町に対し違法又は不当な行為を要求することをいう。
2 前項の「暴行又は威迫する言動その他の不当な手段」とは、次に掲げる行為を言う。
(1) 暴力行為
(2) 威迫行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 粗野又は乱暴な言動により職員に嫌悪の念を与える行為
(5) 書面、街宣活動等により町の業務を妨害するおそれのある行為
(6) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入要求又は金銭・権利を不当に要求する行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持及び町の事業の遂行に支障を生じさせる行為
3 第1項の「違法又は不当な行為」とは、次に掲げる行為を言う。
(1) 町が行う許認可に関し、特定の者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為
(3) 町が行う処分に関し、当該処分の名あて人となる者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為
(4) 寄附金、賛助金その他の金品の供与を要求する行為
(5) 法令等に違反し、債務の全部若しくは一部の免除又は履行の猶予を要求する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為
(職員の基本姿勢)
第4条 職員は、職務の遂行にあたり、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、当該職員の所管する事業について十分に説明し、理解を得るために努力をするものとする。
2 職員は、公務員が全体の奉仕者であることを自覚し、不当要求行為等に対しては、厳正な態度で臨むものとする。
(暴力的不当要求行為等対策委員会)
第5条 暴力的不当要求行為等による被害の防止に関し、基本となる対策事項を協議検討するため、川本町暴力的不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 暴力的不当要求行為等に関する対応に関すること。
(2) 暴力的不当要求行為等に関する情報交換に関すること。
(3) 関係機関との連絡及び協力に関すること。
(4) 職員の研修に関すること。
(5) その他委員会が必要と認める事項
(委員会の構成)
第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副町長、副委員長は教育長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、課、室及び局の長(以下「課長等」という。)の職にある者をもって充てる。
(会議)
第8条 委員長は、必要に応じ委員会を召集し、これを主謀する。
2 委員長は、必要に応じ委員会に関係者等の出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。
(暴力的不当要求行為等発生時の措置)
第10条 課長等は、それぞれの職場において不当行為が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、その都度、暴力的不当行為等発生報告書(別記様式)により委員会及び町長に報告するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第71号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。