○かわもと図書館図書等整備基金条例

平成16年12月17日

条例第38号

(設置)

第1条 かわもと図書館の図書及び視聴覚教育の充実を図るために要する資金として、かわもと図書館図書等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するための経費に充当する場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算へ繰り入れるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

かわもと図書館図書等整備基金条例

平成16年12月17日 条例第38号

(平成16年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年12月17日 条例第38号