○行政財産の使用料に関する条例

昭和61年9月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政財産の使用に係る使用料について定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の年額は、次の各号の定めるところによる。ただし、営利を目的として行政財産を使用する場合にあっては、近傍類地の地代又は近傍同種の建物の家賃を考慮して町長が別に定めるところによる。

(1) 土地の使用に係る使用料の額 当該使用に係る土地の評価額に100分の3を乗じて得た額

(2) 建物の使用に係る使用料の額 当該使用に係る建物又はその部分の評価額に100分の6を乗じて得た額と当該建物又はその部分の敷地について前号の規定を適用して算定した額との合計額

2 使用の期間を、月日又は時間で定める場合における使用料の額は、月で定めた場合にあっては前項の額に12分の1を乗じて得た額を1月の額とし、日で定めた場合にあっては同項の額に365分の1を乗じて得た額を1日の額とし、時間で定めた場合にあっては1日の額に8分の1を乗じて得た額を1時間とする。

3 前項の規定により算定した額に10円未満の端数を乗じたときは、その端数の額は、切り捨てるものとする。

4 第1項及び前項の規定により算出された使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除き、第1項及び前項の規定により算出された額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の率を乗じて得た額とする。ただし、円単位未満の端数は、切り捨てる。

5 第1項に規定する評価額は、土地にあっては近傍類地の取引価格、不動産鑑定士その他不動産の評価について信用のある者の意見等を、建物にあっては残存価格等を考慮して町長が評価した額とする。

(使用料の減免)

第4条 町長は、次に掲げる場合においては、使用料を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条に規定する共済組合において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 行政財産の取得又は保存について費用を負担した者に対して使用させるとき。

(3) 町長が公益上又は町の事務若しくは事業の遂行上使用料を減免する必要があると認めるとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月16日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日条例第28号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

行政財産の使用料に関する条例

昭和61年9月22日 条例第29号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和61年9月22日 条例第29号
平成元年3月16日 条例第14号
平成9年3月17日 条例第13号
平成10年6月29日 条例第28号
平成12年3月21日 条例第16号