○川本町指定管理施設補助金交付要綱

平成22年10月1日

告示第50号

(通則)

第1条 川本町にある指定管理施設に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付にあたっては、補助金等交付規則(昭和36年12月1日規則第1号)において規定するもののほか、この要綱の定めるところとする。

(目的)

第2条 この補助金は、指定管理施設の修繕に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、施設を適正かつ円滑に管理することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる施設の指定管理者とする。

(1) 川本町高齢者生産活動センター

(2) 川本町農林漁業体験実習館及び笹畑農村公園

(3) 川本町総合交流ターミナル施設

(4) 川本町インフォメーションセンター及び因原農村公園

(5) 川本町サウンド・アミュージアム

(補助金)

第4条 町は、第2条の目的を達成するために、指定管理施設の修繕にかかる経費を別表のとおり補助する。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする場合は、川本町指定管理施設補助金交付申請(様式第1号)に関係書類を付して町長に提出しなければならない。ただし、施設の運営等に支障をきたし、緊急を有する場合は川本町指定管理施設修繕事前着手協議書(様式第2号)により、協議をおこない事前着手することとする。その場合は、着手後に交付申請書を提出するものとする。

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 見積書

(2) 設計図

(3) 設計書(仕様書等)

(4) 修繕箇所の写真

3 第1項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 見積書

(2) 修繕箇所の写真

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の審査をおこない、適正であると認める場合は速やかに交付の決定をし、その決定の内容について川本町指定管理施設補助金交付決定通知書(様式第3号)をもって申請者に通知する。

(事前着手の許可)

第7条 町長は、協議書が提出された場合は、速やかに協議をおこない事前着工許可書(様式第4号)により、許可を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 修繕が完了したときは、速やかに川本町指定管理補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された川本町指定管理施設補助金実績報告書を審査し、補助金交付額を確定し速やかに川本町指定管理施設補助金確定通知書(様式第6号)をもって通知する。

(補助金の請求)

第10条 町長は前条の規定による補助金の交付額の確定後、川本町指定管理施設補助金請求書(様式第7号)に基づき、補助金を交付する。

(補助金の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設名

補助額(定額)

川本町総合交流ターミナル施設

川本町サウンド・アミュージアム

1件が100,000円以上の修繕については、100,000円を指定管理者の負担とし、100,000円以上の額を町が負担する。

その他施設

1件が100,000円以上の修繕については、町が負担する。

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川本町指定管理施設補助金交付要綱

平成22年10月1日 告示第50号

(平成26年4月1日施行)