○町有地宅地分譲実施要綱

平成23年8月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、自ら居住するための住宅を必要とする者に対し、宅地の分譲について定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「宅地」とは、町が保有する宅地又は、町が保有する用地を造成し、分譲する住宅の敷地をいう。

2 この要綱で「分譲」とは、前項の宅地の所有権を所定の手続により譲渡することをいう。

(分譲対象者)

第3条 宅地分譲を受けられる者(以下「分譲対象者」という。)は、次のいずれにも該当している者とする。

(1) 自ら居住する住宅を建設するための宅地を必要とする者で、同居の親族を有し、川本町に住民登録をする者とする。なお、町外者で、親、子、又は兄弟が町内居住者であれば分譲対象者とする。ただし、その他の者(法人等)については、申請の数が売買区画数に満たなかった場合に対象とする。

(2) 売買契約(以下「契約」という。)に基づく納付期日(以下「指定納付期限」という。)までに分譲代金の全額を納入できる者(連帯保証人が必要)

(3) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第7条)に規定する暴力団員でないこと。

(4) その他特別な理由により、町長が認めた者

2 次に掲げる者は分譲対象者となることができない。

(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(2) 過去2年間に、契約に関し悪質な行為をした者

(3) (区)町村税等を滞納している者

(4) 川本町の町有財産の事務に従事する者

(分譲対象者の募集)

第4条 分譲対象者は、募集の方法により選定し、町広報等適切な方法により町民その他一般に周知するものとする。

2 前項の募集にあたっては、宅地の所在地、分譲する区画数、1区画あたりの面積その他必要な事項を公表するものとする。

(申請の手続)

第5条 分譲対象者で宅地分譲を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町有地宅地分譲申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、期日までに町長に提出しなければならない。なお、提出された書類等は返却しないものとする。

(1) 申請者が個人である場合には、当該申請者に係る住民票謄本又は抄本

(2) 申請者が制限行為能力者の場合には、法定代理人若しくは補佐人の同意書又は法定代理人が代理する旨を明示した書面

(3) 申請者が法人の場合は、登記簿謄本、資格証明書、定款並びに最近における当該法人の経理の内容を明らかにした財務諸表

(4) 申請者が公共団体の場合でその申請が当該公共団体の議決機関の議決を要するものであるときは、その議決書の写し

(5) 代理人が申請する場合には、代理又は権限を証する書面(委任状(様式第2号))

(6) 利害関係人の同意を要する場合は、その同意書

(7) 申請日直近の納税証明書

(8) 申請日直近の給与所得又は所得証明書

(9) 申請者、(代理人)及び連帯保証人の印鑑証明

(宅地分譲の選定)

第6条 宅地分譲の決定は次に掲げるとおりとする。

(1) 第1希望の宅地について、申請者が1人の場合はその者に決定する。

(2) 申請者が複数の場合は、申請者本人又は本人の委任状を持った代理人が参加して抽選により決定する。

(3) 抽選方法は、公開抽選でくじによる。くじは2回引き、1回目は2回目(本くじ)を引く順序を決定する。

(4) 第1希望の宅地としての申請者がない分譲地で、第2希望の宅地としての申請者が一人の場合は、その者に決定する。なお、申請者が複数の場合は、第2号の抽選に準じて決定する。

(分譲価格)

第7条 分譲価格は、宅地の取得、造成等に要した経費等をもって算出額の基準とする。ただし、その他特別な理由により分譲価格を減価するときは、町長が別に定める。

(契約の締結)

第8条 第6条により決定となった申請者(以下「決定者」という。)は、町が定める期間内に契約を締結しなければならない。

(契約保証金)

第9条 決定者は、契約締結時に当該用地の分譲価格(以下「分譲代金」という。)の100分の10に相当する額(以下「契約保証金」という。)を納付しなければならない。なお、納付にあたっては町が発行する納付書等により現金で納付するものとする。

2 前項に規定する契約保証金は、分譲代金に充当することができる。

(連帯保証人)

第10条 申請者は、次に掲げる条件を備える連帯保証人を定めなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたときは、連帯保証人を定めないことができる。

(1) 町内又は町外に住所を有する者で、独立の生計を営み、保証債務の能力を有する者であると町長が認めた者

(分譲の条件)

第11条 町は、次に掲げる条件により決定者に宅地を分譲する。

(1) 決定者は契約締結後、3年以内に住宅を建設して居住すること。

(2) 決定者は、合併処理浄化槽を設置すること。なお、設置規模については、住宅の床面積に応じた規模のものとする。ただし、分譲宅地が町実施の簡易水道事業及び農業集落排水事業実施地区の場合、決定者は、当該事業に加入し所要の設備工事を実施するものとする。

(3) 分譲宅地内又は隣接地に設置してある電柱、電線又は支線等の移動はできない。

(4) 要綱及び契約の各条項に違反しないこと。

(5) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(分譲代金の納付等)

第12条 決定者は、契約締結後、指定納付期限までに町が発行する納付書等により全額納付しなければならない。なお、指定納付期限は、原則として契約締結後6ヶ月以内とする。

2 第9条第1項の契約保証金を分譲代金に充当する場合は、分譲代金から契約保証金を差し引いた額を納付するものとする。

(所有権の移転)

第13条 第8条により契約し、前条の納入が完了したとき、町と決定者との間で所有権を移転する。なお、所有権が移転した後、決定者は町に対し速やかに所有権の移転登記を請求するものとし、町はその請求により遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。

2 所有権の移転登記が完了した後、物件を決定者に引き渡すものとする。

(登記等の費用負担)

第14条 決定者は、次に掲げる費用について負担しなければならない。

(1) 分譲代金

(2) 申請に要する費用

(3) 契約に基づく一切の登記に要する費用

(分譲の取消し及び契約の解除)

第15条 町長は、決定者が次のいずれかに該当するときは、分譲の決定を取消し、又は契約を解除することができる。

(1) 第3条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(2) 第5条に規定する申請が偽りの記載又は不正の手段によって行われたとき。

(3) 要綱又は契約の各条項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、既に支払われた分譲代金を決定者に返還するものとする。ただし、既に手続上要した費用については返還しないものとする。

(土地の買戻し)

第16条 町長は、決定者が第11条に定める分譲条件に違反したとき又は前条第1項各号の規定のいずれかに該当したときは、決定者が支払った分譲代金を土地買戻し代金に振替返還し、その宅地を買戻すことができる。この場合、決定者は直ちにその宅地を町長に引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第17条 第15条の規定により契約を解除した場合、町が損害を受けたときは、決定者はこれを賠償しなければならない。

2 決定者が前項の損害を賠償しないときは、既に納入している分譲代金の一部又は全部をこれに充当することができる。

(個人情報の取扱い)

第18条 宅地分譲に伴い申請書及びその他に記載された個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び川本町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)に従い厳正に管理し、宅地分譲業務以外の目的で使用しない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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町有地宅地分譲実施要綱

平成23年8月1日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)