○川本町江の川下流域活性化事業積立金条例

平成24年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 江の川下流域の活性化を図り、地域振興などに結びつける事業の資金に充てるため、川本町江の川下流域活性化事業積立金(以下「積立金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度積立金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 積立金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 積立金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 積立金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この積立金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、機関及び利率を定めて積立金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、積立金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川本町江の川下流域活性化事業積立金条例

平成24年3月16日 条例第3号

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月16日 条例第3号