○悠邑ふるさと会館の設置及び管理に関する条例

平成26年3月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、悠邑ふるさと会館の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の福祉を増進し、文化の向上を図るため、複合文化施設として悠邑ふるさと会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 悠邑ふるさと会館 川本町大字川本332番地15

(使用の許可)

第4条 会館の施設、設備、又は器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ管理者である川本町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 委員会は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他会館の管理上支障があると認められるとき。

(特別設備等の制限)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等に特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、若しくは使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理上特に必要あるときは、許可を取り消し、第4条第2項の規定により許可に付した条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

2 前項の規定により、使用者が損害を受けても、委員会はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 委員会は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、その責めに帰することができない理由により施設等を使用することができなくなったとき。

(2) 委員会が会館の管理上特に必要があるため第8条の規定により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が、使用開始の日前で規則で定める日までに使用の取り消しを申し出たとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は施設の使用を終えたときは、すみやかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により許可を取り消され、又は使用を中止されたときも同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は故意又は過失により、施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(入場の制限)

第14条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、会館の入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は、善良な風俗を乱すおそれがあると認めるもの。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるもの。

(3) その他管理上支障があると認めるもの。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為は、悠邑ふるさと会館の設置及び管理に関する条例(平成15年邑智郡町村総合事務組条例第7号)の例による。

(令和元年10月1日条例第45号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

悠邑ふるさと会館施設使用料

施設名/時間帯

使用料の額(単位:円)

午前

午後

夜間

朝昼間

昼夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

大ホール

平日

14,850

19,800

24,750

27,720

37,860

47,520

土日祝

17,820

23,760

29,700

34,920

45,430

57,020

マルチホール

平日

4,730

6,270

7,810

9,350

12,650

15,950

土日祝

5,660

7,520

9,370

11,220

15,180

19,140


施設名/時間帯

使用料の額

午前

午後

夜間

朝昼間

昼夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

ホワイエ

1,650

2,200

2,750

3,850

4,950

6,930

研修室2

550

770

990

1,100

1,650

1,980

研修室1

440

550

660

880

1,100

1,430

楽屋1

330

440

550

660

880

1,100

楽屋2

220

330

440

550

660

770

楽屋3

220

330

440

550

660

770

大会議室

1,650

2,200

2,750

3,850

4,950

6,600

中会議室

1,320

1,650

2,200

2,970

3,850

5,170

和室

770

1,100

1,430

1,980

2,420

3,300

茶室

550

550

550

1,100

1,100

1,650

バーカウンター

日額3,300円

附属設備、備品

別途規定

●入場料徴収、又は営利目的で使用する場合・・・・・・3割増し

●大ホール、マルチホールを準備、練習の為に使用する場合・・・・・・5割相当額(2日以内に限る)

●冷暖房期間(6月15日~9月15日、11月15日~3月31日)・・・・・・3割

※上記以外の日でも暖房を使用された場合は3割増しとなります。ただし、大ホール・マルチホールは冷暖房期間にかかわらず、冷暖房を使用された場合のみ3割増しとなります。

◆ご利用の際は、悠邑ふるさと会館使用許可申請書の提出が必要となります。

悠邑ふるさと会館の設置及び管理に関する条例

平成26年3月13日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)