○川本町高齢者等福祉サービス事業分担金の徴収に関する条例
平成13年3月27日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、川本町が行う高齢者等福祉サービス事業(以下「福祉サービス事業」という。)の分担金徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者ホームヘルプサービス事業
(2) ディサービス事業
(3) 配食サービス事業
(分担金)
第3条 分担金の額は、別表に定めるとおりとする。
(減免)
第4条 町長は、前条に定める分担金について特に必要があると認めるときは、減免することができる。
(納入義務者)
第5条 分担金の納入義務者は、第2条に定める事業の決定を受けたものとする。
(納入方法)
第6条 分担金は、納入通知書によりサービスを受けた翌月末日までに納入しなければならない。ただし、ディサービス事業についてはサービスを受けた当日に納入するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(川本町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の廃止)
2 川本町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成12年川本町条例第26号)は、廃止する。
附則(平成15年3月24日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 分担金 | ||
高齢者ホームヘルプサービス事業 | 生活保護法による被保護世帯 | 無料 | |
身体介護 | 30分未満 | 260円 | |
30分以上1時間未満 | 460円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 670円 | ||
以後30分増すごとに | 90円 | ||
生活援助 | 30分未満 | 230円 | |
30分以上1時間未満 | 330円 | ||
以後30分増すごとに | 90円 | ||
ディサービス事業 | 1回当たり(給食費・入浴料) | 1,000円 | |
配食サービス事業 | 1食当たり | 400円 |
※ 高齢者ホームヘルプサービス事業において、3級訪問介護員がサービス提供を行った場合は100分の90を乗じた額とする。