○川本町高齢者等福祉サービス事業分担金の徴収に関する条例

平成13年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、川本町が行う高齢者等福祉サービス事業(以下「福祉サービス事業」という。)の分担金徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(福祉サービス事業の種類)

第2条 前条における福祉サービス事業の種類は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 高齢者ホームヘルプサービス事業

(2) ディサービス事業

(3) 配食サービス事業

(分担金)

第3条 分担金の額は、別表に定めるとおりとする。

(減免)

第4条 町長は、前条に定める分担金について特に必要があると認めるときは、減免することができる。

(納入義務者)

第5条 分担金の納入義務者は、第2条に定める事業の決定を受けたものとする。

(納入方法)

第6条 分担金は、納入通知書によりサービスを受けた翌月末日までに納入しなければならない。ただし、ディサービス事業についてはサービスを受けた当日に納入するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(川本町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の廃止)

2 川本町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成12年川本町条例第26号)は、廃止する。

(平成15年3月24日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

分担金

高齢者ホームヘルプサービス事業

生活保護法による被保護世帯

無料

身体介護

30分未満

260円

30分以上1時間未満

460円

1時間以上1時間30分未満

670円

以後30分増すごとに

90円

生活援助

30分未満

230円

30分以上1時間未満

330円

以後30分増すごとに

90円

ディサービス事業

1回当たり(給食費・入浴料)

1,000円

配食サービス事業

1食当たり

400円

※ 高齢者ホームヘルプサービス事業において、3級訪問介護員がサービス提供を行った場合は100分の90を乗じた額とする。

川本町高齢者等福祉サービス事業分担金の徴収に関する条例

平成13年3月27日 条例第7号

(平成24年3月16日施行)