○川本町健康福祉活動団体助成金交付要綱

平成13年5月25日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町民の健康と福祉の増進に寄与する活動団体(以下「団体」という。)に対し、活動助成をすることにより、団体の健全育成と健康福祉の向上を目的とする。

(対象団体)

第2条 この要綱の活動助成金は、次の各号に掲げる団体に交付することができる。

(1) 川本町老人クラブ連合会

(2) 川本町原爆被爆者協会

(3) 川本町母子会

(4) 川本町手をつなぐ親の会

(5) 削除

(6) 川本町民生児童委員協議会

(7) 各自治会(川本町敬老会行事助成)

(8) その他町長が必要と認める団体

(助成額)

第3条 活動助成金の額は、予算の範囲内において交付するものとする。

(申請)

第4条 この要綱により助成を受けようとする団体は、川本町健康福祉活動団体助成金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(決定)

第5条 前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、決定通知書(様式第2号)により通知する。

(概算払請求)

第6条 活動助成金の交付を受けた団体から概算払いの請求があった場合において、適正と認められるときは、概算払いをすることができる。

2 概算払により補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第3号による請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 活動助成金の交付を受けた団体は、事業完了後1ケ月以内に事業実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成23年8月12日告示第30号)

この告示は、平成23年8月12日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年5月1日告示第24号)

この告示は、平成24年5月1日から適用する。

(平成24年12月14日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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川本町健康福祉活動団体助成金交付要綱

平成13年5月25日 告示第38号

(平成24年12月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年5月25日 告示第38号
平成23年8月12日 告示第30号
平成24年5月1日 告示第24号
平成24年12月14日 告示第43号