○川本町福祉施設整備補助金交付要綱

平成13年6月29日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法人等に施設整備補助金を交付することにより、川本町の福祉施設整備を円滑に推進し、健康と福祉及び子育て環境の向上を目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象)

第2条 この補助金の交付の対象である事業は次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人川本福祉会が整備する福祉施設整備事業

(2) 社会福祉法人川本町社会福祉協議会が整備する福祉施設整備事業

(3) 対象施設整備事業に伴う建設償還金

(4) 社会福祉法人川本町福祉会が実施する福祉施設改修事業

(5) その他、町長が必要と認める事業

(補助金額)

第3条 前条4号における事業については、予算の範囲内において、総事業費の3分の1以内とする。

(申請)

第4条 この補助金の交付申請は、川本町福祉施設整備補助金交付申請書(様式第1号)により申請する。

(決定)

第5条 前条の申請があったときはその内容を審査し、適当であると認めるときは、川本町福祉施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第6条 この補助金の実績報告は、川本町福祉施設整備補助金実績報告書(様式第3号)により、事業完了後30日以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 前条の規定により実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査のうえ当該報告に係る事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか調査し、適当と認めたときは、対象経費の実支出額と補助金の交付決定額を比較して、いずれか低い額をもって交付すべき補助金の額を確定し、様式第4号により補助事業者に通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成24年6月1日告示第29号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

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川本町福祉施設整備補助金交付要綱

平成13年6月29日 告示第39号

(平成24年6月1日施行)