○川本町健康増進事業費用徴収要綱

平成21年4月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業の実施にあたり、その費用徴収を行う場合はこの要綱の定めるところによる。

(費用の徴収)

第2条 費用徴収を行う健康増進事業の種類及び金額は、別表のとおりとし、健診の都度検診を受けた者から直接徴収する。ただし、医療機関で実施した検診の費用負担金は、当該医療機関で徴収することができる。

(費用の免除)

第3条 健康増進事業を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、費用徴収を免除する。ただし、乳がん検診及びHPV検査については適用しない。

(1) 後期高齢者医療制度に規定する75歳以上の後期高齢者医療被保険者。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月20日告示第34号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

健康増進事業の種類

費用徴収額

備考

健康診査

500円


胃がん検診

1,000円


子宮頸がん検診

1,000円


HPV検査

1,000円


乳がん検診

40歳代

1,500円


50歳以上

1,000円


川本町健康増進事業費用徴収要綱

平成21年4月1日 告示第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年4月1日 告示第21号
平成23年1月20日 告示第34号