○川本町フッ化物塗布・フッ化物洗口事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この事業は、幼児にフッ化物を定期的に歯面に塗布することなどにより、幼児期・学童期のむし歯の発生を防ぎ、口腔内の健康を保つことで、必要な栄養素をきちんと摂取し、身体の健康を保持することを目的に実施する。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川本町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する満3歳以上の幼児、児童で、フッ化物塗布やフッ化物洗口を希望する者とする。フッ化物塗布は3歳、3歳6ヶ月に達した翌月に実施する。4歳以降の保育所入所児については、町内各保育所においてフッ化物洗口を週5回実施する。4歳以降の在宅児・4歳以降の保育所入所児でフッ化物塗布希望者については、引き続き就学まで6ヶ月ごとにフッ化物塗布を実施する。町内児童、生徒については、町内小中学校においてフッ化物洗口を週1回実施する。

(実施方法)

第4条 この事業は次の各号に掲げる方法により実施する。

(1) フッ化物塗布は、町長と委託契約を締結した医療機関において実施する。

(2) フッ化物洗口は、園児については町内各保育所において保育士の監督の下実施する。児童、生徒については町内各小中学校において教員の監視の下実施する。

(事業内容)

第5条 事業内容は次のとおりとする。

(1) フッ化物塗布

 歯科健康診査

 ブラッシング指導

 フッ化物の歯面塗布

 生活指導(必要な児のみ)

(2) フッ化物洗口

 歯磨き

 フッ化物溶解液による洗口

(事業の実施)

第6条 受診の方法は次のとおりとする。

(1) フッ化物塗布

 町長は、毎月月初めに対象者に通知する。

 受診票を交付された対象者は、委託医療機関と連絡をとり対象月内に受診する。

(2) フッ化物洗口

 町長は、年度始めに町内の全園児、児童に対して、フッ化物洗口の希望の有無を確認する。なお、継続して実施している園児・児童については中止の申し出がない限りフッ化物洗口を希望しているものとみなす。

 フッ化物洗口を希望する園児は、週5回各保育所においてフッ化物洗口を受け、児童、生徒は週1回各小中学校においてフッ化物洗口を受ける。

(費用の請求及び支払い)

第7条 費用の請求及び支払いは次のとおりとする。

(1) フッ化物塗布

 委託医療機関は、委託事業終了後30日以内に受診票及び委託料請求書を町長に提出する。

 町長は提出された書類が契約に適合するものと認めたときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

(自己負担)

第8条 個人負担金は無料とする。

(関係機関との連携)

第9条 町長は、フッ化物塗布・フッ化物洗口の実施計画ならびに実施方法について、歯科医師及び歯科衛生士と十分な連絡調整を図る。

(台帳の整備)

第10条 町長は、フッ化物塗布・フッ化物洗口の実施状況を把握するため、「フッ化物洗口及びフッ化物塗布対象者・実施者台帳」を整備しておくものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

川本町フッ化物塗布・フッ化物洗口事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第22号

(平成22年4月1日施行)