○任意予防接種事業に係る費用助成実施要綱

平成23年1月21日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、任意に予防接種を受ける者に対し、その費用の一部又は全部を助成することにより、疾病に対する啓発を図り、もって疾病の発病及び重症化を予防することを目的とする。

(予防接種の範囲)

第2条 対象とする予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に基づかない次に掲げる任意の予防接種とする。

(1) インフルエンザワクチン

(2) 風しん単独ワクチン

(3) 麻しん風しん混合ワクチン

(4) 高齢者肺炎球菌ワクチン

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、川本町に住所を有する者とする。

2 前条第1号の対象者は妊婦及び生後6月の乳児から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

3 前条第2号及び第3号の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊婦と同居の者

(2) 妊娠を希望される女性、妊娠する可能性の高い女性

(3) 前号の女性と同居の者

4 前条第4号の対象者は、65歳以上の者とする。ただし、予防接種法に規定する定期予防接種の対象者とこれまでの肺炎球菌ワクチン接種歴のある者については、対象としない。

(助成額)

第4条 助成額は、次に掲げるとおりとする。

(1) インフルエンザワクチン全額

(2) 1人1回を限度として、風しん単独ワクチンは3,000円、麻しん風しん混合ワクチン及び高齢者肺炎球菌ワクチンは5,000円を助成する。ただし、生活保護受給者は接種費用の全額とする。

(助成方法)

第5条 助成方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町と契約を締結した医療機関において予防接種を受けた場合、実施医療機関に対して支払うものとする。ただし、被接種者、保護者、主治医の申出により新たに契約を締結し接種費用を個人負担した助成対象者については、償還払いするものとする。

この助成申請は、保護者又は世帯主等が代理又は代表して行うことができる。

(2) 契約医療機関以外で予防接種を受けた対象者に対しては償還払いとする。

(申請方法)

第6条 助成を受けようとする者は、予防接種費助成申請書に接種実施日及び接種費用が確認できる書類等必要書類を添付して町に対して申請するものとする。

(健康被害の救済)

第7条 医療機関は、予防接種に起因する健康被害が予防接種を受けた者に生じた場合は、直ちに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告を受けた場合、川本町予防接種事故災害補償規定(平成18年告示第35号)を適用し必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。

1 この告示は、平成23年2月1日から施行する。

(肺炎球菌ワクチン接種にかかる費用助成事業実施要綱の廃止)

2 肺炎球菌ワクチン接種に係る費用助成事業実施要綱(平成22年告示第8号)は廃止する。

(平成23年10月1日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日告示第22号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月26日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日告示第28号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年2月27日告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月17日告示第92号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月14日告示第67号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

任意予防接種事業に係る費用助成実施要綱

平成23年1月21日 告示第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年1月21日 告示第3号
平成23年10月1日 告示第47号
平成25年3月26日 告示第22号
平成25年7月26日 告示第73号
平成26年10月1日 告示第28号
平成31年2月27日 告示第5号
令和2年9月17日 告示第92号
令和3年9月14日 告示第67号