○川本町地域医療推進補助金交付要綱
平成25年6月12日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の地域医療の充実を図るため、公的病院等に対する補助金の交付に関し、川本町補助金等交付規則(昭和36年川本町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の目的)
第2条 町は、公的病院等が取り組む地域医療の推進に向けた事業に要する経費の内、町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(1) 日本赤十字社
(2) 済生会
(3) 厚生連
(4) 特例民法法人
(5) 公益財団法人
(6) 公益社団法人
(7) 社会福祉法人
(8) 学校法人
(9) 社会医療法人
(10) 健康保険組合
(11) 国家公務員共済組合連合会
(12) 公立学校共済組合
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、交付の率及び交付の限度額は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 交付の率 | 町の予算の範囲内で定めた額 |
公的病院等が行う地域医療の推進に向けた事業の内、次に該当する事業 ①地域医療の充実に関する事業 ②町民の健康づくり促進に関する事業 ③町民の安心安全の実現に関する事業 ④地域活性化につながる事業 | 左記の補助対象事業を実施するために必要な経費 その他町長が必要と認めた経費 | 定額 | 町の予算の範囲内で定めた額 |
(申請)
第4条 この要綱により補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた場合は、事業完了後1ヶ月以内に事業実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときには、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求及び支出)
第9条 町長は、前条により補助金の額を確定した後に、補助事業者に対して補助金を支払うものとする。ただし、この要綱により補助金の交付決定を受けた者から概算払いの請求があった場合において、適正と認められる場合は、概算払いをすることができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、次に掲げる場合には、既に交付した補助金の返還を求めることができる。
(1) 事業主体が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(2) 事業主体が補助事業に関し不正、その他不適当な行為をした場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。