○川本町保育の実施に関する条例施行規則

平成14年11月14日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、「川本町保育の実施に関する条例」(昭和62年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所の申し込み)

第2条 保育所に入所を希望する児童の保護者は、保育所入所申込書(様式第1号)に、課税額を証明する書類、児童を保育できないことを証明する書類、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(入所の承諾等)

第3条 町長は、前条の申込書を受理したときは、条例第2条に定める基準に基づき、その内容を審査し、入所承諾の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により入所を承諾した場合は、保育所入所承諾書(様式第2号)により保護者に通知し、保育児童台帳(様式第3号)を作成するものとする。

3 町長は、第1項の規定により入所を承諾しない場合は、保育所入所不承諾書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(退所届)

第4条 保護者は、児童を保育所から退所させようとするときは、保育所退所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(入所の解除)

第5条 町長は、前条の保育所退所届を受理したときは、その保護者に保育実施解除通知書(様式第6号)をもって通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月3日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

川本町保育の実施に関する条例施行規則

平成14年11月14日 規則第16号

(平成17年6月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年11月14日 規則第16号
平成17年3月3日 規則第2号
平成17年6月29日 規則第13号