○川本町第3子以降保育料軽減事業実施要綱
平成15年9月30日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、川本町保育費用徴収規則(平成17年3月3日規則第1号。以下「規則」という。)及び島根県が実施する「第3子以降保育料軽減事業」に基づき、必要な事項を定めるもののほか、第3子以降の3歳未満の児童の保育所への入所等に伴う保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子供を生み育てる環境づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この事業に係る用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「保育所」とは児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第3項の届出又は同条第4項の認可を受けている施設をいう。
(2) 「第3子以降の児童」とは、保護者等が現に育てている児童が3人以上いる世帯のうち当該世帯の3人目以降の児童をいう。
(3) 「3歳未満の児童」とは、入所日の属する年度の4月1日時点において満3歳に達していない児童をいう。
(4) 「保育料」とは法第56条第3項の規定により川本町長(以下「町長」という。)が保護者等から徴収する保育費用のことをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、川本町(以下「町」という。)とする。
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、保育所に入所している第3子以降の3歳未満の児童とする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 前条に係る児童のうち、規則第3条第1項において決定した保育料が6,000円以上の場合、一律3,000円とする。
(2) 前条に係る児童のうち、規則第3条第1項において決定した保育料が6,000円未満の場合、その保育料から1/2を軽減する。
(申請)
第6条 保護者等は、この事業による軽減を受ける場合、第3子以降保育料軽減申請書(様式第1号)によって町長に申請しなければならない。
(有効期間)
第8条 軽減は、申請のあった日の属する月から適用する。
2 軽減する期間は、保育料軽減の決定をした月から、当該児童が満3歳に達した年度末までとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月3日告示第7号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。