○川本町小規模保育所運営費補助金交付要綱

平成20年3月25日

告示第14号

(通則)

第1条 この補助金については、補助金等交付規則(昭和36年川本町規則第1号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、児童数の減少により運営に支障を来している保育所に対し、運営費の一部を補助することにより、運営の維持と安定化を図り、地域の保育機能を確保することを目的とする。

(補助金の対象)

第3条 この補助金の対象となる保育所は、市町村以外の者が設置経営する定員20人以下の小規模な認可保育所であって、各月初日の在籍児童数の合算が228人未満の保育所とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める基準額と、当該対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して、いずれか少ない額の合計額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする保育所は、小規模保育所運営費補助金交付申請書(様式第1号)を川本町長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 川本町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合、これを審査し小規模保育所運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(概算払請求)

第7条 保育所から概算払いの請求があった場合において、適正と認められる場合は、概算払いをすることができる。

2 概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 この補助金の交付を受けた保育所は、事業が完了したときは、小規模保育所運営費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1ヶ月以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までとする。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第26号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日告示第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金名

対象経費

小規模保育所運営費補助金

保育所運営に直接必要な経費

補助基準額

各月初日在籍児童数の合計が108人以上の場合

(228人-各月初日在籍児童数の合計)×36,812円

各月初日在籍児童数の合計が108人未満の場合

(228人-108人)×36,812円

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川本町小規模保育所運営費補助金交付要綱

平成20年3月25日 告示第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月25日 告示第14号
平成25年3月29日 告示第26号
平成26年3月6日 告示第6号