○川本町保育所地域活動事業費補助金交付要綱
平成20年3月25日
告示第15号
(通則)
第1条 この補助金については、補助金等交付規則(昭和36年川本町規則第1号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、地域住民と児童との交流を深める事業を実施する保育所に対し、事業の実施に要する費用の一部を助成することにより、児童が健やかで心豊かにたくましく育成されることを目的とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める基準額と当該対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して、いずれか少ない額の合計額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする保育所は、保育所地域活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)を川本町長が定める期日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 この補助金の交付を受けた保育所は、事業が完了したときには、保育所地域活動事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1ヶ月以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までとする。
附則
(施行期日)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金名 | 基準額 | 対象経費 |
保育所地域活動事業費補助金 | 200,000円(年額) | 保育所地域活動事業に必要な経費 |