○川本町延長保育事業費補助金交付要綱
平成20年3月25日
告示第16号
(通則)
第1条 この補助金については、補助金等交付規則(昭和36年川本町規則第1号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、保育所が保護者等の都合により定められた通常の保育時間の前後の時間において、更に延長保育に取り組む場合に補助を行うことにより児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施要件)
第3条 対象児童数に応じて事業を実施するために必要となる保育士等を配置すること。
(費用)
第4条 この事業を実施するために必要な経費の一部を保護者負担とすることができるものとする。ただし、あらかじめ保護者負担額を設定すること。
(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、この事業を実施するために必要となった経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする保育所は、延長保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)を川本町長が定める期日までに提出しなければならない。
(概算払請求)
第8条 保育所から概算払いの請求があった場合において、適正と認められる場合は、概算払いをすることができる。
2 概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 この補助金の交付を受けた保育所は、事業が完了したときは、延長保育事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1ヶ月以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までとする。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第27号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。