○川本町一時保育事業費補助金交付要綱
平成20年3月25日
告示第18号
(通則)
第1条 この補助金については、補助金等交付規則(昭和36年川本町規則第1号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、保護者の傷病・入院、災害・事故、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等により緊急・一時的に保育が必要となる児童を保育する保育所に対し、事業に要する経費の一部を助成することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施要件)
第3条 この事業については、原則として、対象児童の多さ等に応じて必要となる保育士を配置することとするが、毎日の利用がないような保育所にあっては、事業担当保育士が配置されていない場合でも、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項及びその他の補助金等の配置基準を超えた保育士が配置されていれば事業の実施に差し支えないこととする。
2 原則として、事業を実施するための専用の部屋を確保すること。ただし、適切な事業実施が可能な場合は、保育所の空きスペース等においても実施できることとする。
(費用)
第4条 この事業を実施するために必要な経費の一部を保護者負担とすることができるものとする。
(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、この事業を実施するために必要となった経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする保育所は、一時保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)を川本町長が定める期日までに提出しなければならない。
(概算払請求)
第8条 保育所から概算払いの請求があった場合において、適正と認められる場合は、概算払いをすることができる。
2 概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 この補助金の交付を受けた保育所は、事業が完了したときは、一時保育事業費補助金実績報告書(様式歳3号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1ヶ月以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までとする。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第24号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。