○川本町児童手当事務取扱規則

平成24年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項をさだめるものとする。

(備えるべき帳簿等)

第2条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 児童手当受給者台帳

(2) 児童手当関係書類返戻・保留カード

(3) 児童手当受給資格調査員証交付簿

(4) 父母指定者管理台帳

(父母指定者指定届の処理)

第3条 町長は、児童手当施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届け受領証を交付する。

(認定請求書の処理)

第4条 町長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、これを審査し、その結果を児童手当・特例給付 認定・認定請求却下通知書(様式第7号)により、当該請求者に通知するものとする。

2 町長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、これを審査し、その結果を児童手当 認定・認定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第9号)により、当該請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第5条 町長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、これを審査し、その結果を児童手当・特例給付 額改定・改定請求却下通知書(様式第10号)により当該請求者に通知するものとする。

2 町長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出をうけたときは、これを審査し、その結果を児童手当 額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第11号)により当該請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく額改定の処理)

第6条 町長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当・特例給付 額改定通知書(様式第10号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

2 町長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当 額改定通知書(施設等受給者用)(様式第11号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合には届書を届出者に返送するものとする。

3 町長は、額改定届または額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと認めたときは、職権に基づいてその額を改定し、児童手当・特例給付 額改定通知書(様式第10号)または児童手当 額改定通知書(施設等受給者用)(様式第11号)により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(現況届の処理)

第7条 町長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたときは、これを審査し、引き続き当該児童手当等を支給すべきものと認めたときは、児童手当・特例給付 認定通知書(様式第7号)により当該届出者に通知し、支給事由が消滅したと認めたときは、児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書(様式第12号)により当該届出者に通知するものとする。

2 町長は、省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、これを審査し、引き続き当該児童手当を支給すべきものと認めた場合は、児童手当 認定通知書(施設等受給者用)(様式第9号)により当該届出者に通知し、支給事由が消滅したと認めたときは、児童手当 支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第13号)により当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第8条 町長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届の提出を受けたときは、児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書(様式第12号)により当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、省令第7条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、児童手当 支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第13号)により当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、受給事由消滅届または受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと認めたときは、職権に基づいて当該児童手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書(様式第12号)または児童手当 支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第13号)により当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第9条 町長は、省令第9条第1項の身支払児童手当等請求書の提出があったときは、これを審査し、その結果を未支払児童手当・特例給付 支給決定・請求却下認定書(様式第16号)により当該請求者に通知するものとする。

2 町長は、省令第9条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出があったときは、これを審査し、その結果を未支払児童手当 支給決定・認定却下認定書(施設受給者用)(様式第17号)により当該請求者に通知するものとする。

(寄付に係る事務処理)

第10条 請求者または受給者(以下「請求者等」という。)からの法第22条の2の規定による寄付の申出は、支払期月毎の前月1日までに行われるものとし、当該申出日以降に支払われるべき児童手当等を対象として寄付がされるものとする。

2 町長は、省令第12条の9の寄付の申出書の提出があったときは、これを審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第22条の3または第22条の4の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄付の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄付するものとする。

3 前項に定める寄付が行われたときは、町長は、児童手当・特例給付に係る寄付受領証明書(様式第20号)により当該請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄付の内容を変更または撤回しようとする場合の申出(様式第21号)は、寄付が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(学校給食費等の費用の徴収等)

第11条 請求者等からの法第22条の3の規定による学校給食費等の支払の申出は、支払期月毎の前月1日までに行われるものとし、当該申出日以降に支払われるべき児童手当等を対象として当該費用の徴収等を行うものとする。

2 町長は、省令第12条の10第1項の申出書の提出があったときは、これを審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第22条の3または第22条の4の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用に相当する額の徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、町長は、児童手当・特例給付 に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第22号)により当該請求書等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更または撤回しようとする場合の申出(様式第23号)は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以降に支払われるべき児童手当を対象とする。

(保育料の特別徴収)

第12条 町長は、法第22条の4の規定による保育料の徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第24号)を特別徴収対象者に予め送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書(様式第24号)を改めて作成し、特別徴収対象者に予め通知するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当の額(法第22条の2の規定に基づく寄付金または第22条の3の規定に基づき徴収される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第13条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日または12月29日から31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等出ない日とする。

2 町長は、児童手当等の支払を行う場合は、児童手当・特例給付 支払通知書(様式第15号の1)または児童手当 支払通知書(施設等受給者用)(様式第15号の2)により受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関への口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払い方法により難いと認める受給者については、この限りではない。

(支払の一時差止等)

第14条 町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部または一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付 支払差止通知書(様式第18号)または児童手当 支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第19号)により受給者に通知するものとする。

(処分の取消)

第15条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止、その他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(附則)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第6号まで 削除

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様式第8号 削除

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様式第14号 削除

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様式第21号 略

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川本町児童手当事務取扱規則

平成24年4月1日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第11号
平成29年4月1日 規則第6号