○川本町母子家庭等児童修学費助成事業支給要綱

平成3年7月2日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町に住所を有する母子家庭等(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に該当するもの)の児童の修学に要する費用(以下「修学費」という。)を助成することにより、母子家庭等の経済的安定と児童の福祉向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成対象者は、次の各号に該当する母子家庭等の母又は養育者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の受給者で、その児童が18歳に達したことにより資格喪失していること(同法の規定により全額支給停止となっている者を除く。)又は遺族年金の受給者で18歳に達したことにより資格喪失していること、若しくは児童が18歳に達した日以後母子及び寡婦福祉法第5条第1項に該当した場合

(2) 当該児童が現に高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第82条の2及び第83条に定める高等学校、高等専門学校、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校並びに修学年限3年以上の専修学校及び各種学校をいう。)に在学中であること。ただし、同法第44条及び第45条に定める定時制課程及び通信制課程並びに専修学校及び各種学校に在学中で、常用勤務者の場合は除く。

(支給期間)

第3条 修学費の助成は、前条の規定に該当するに至った月の翌月から支給し、その月以後最初に到達する3月31日で終了する。ただし、特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りではない。

(助成額)

第4条 修学費の助成は、第2条の規定に該当するに至った月の翌月から月を単位として行うもので、児童扶養手当法第5条に定められた額の範囲内で町長が定めた額とする。

(申請)

第5条 修学費の助成を受けようとする者は、母子家庭等修学費助成申請書(様式第1号)に在学証明書その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、修学費の助成をすることに決定したときは母子家庭等修学費助成決定通知書(様式第2号)を、修学費の助成をしないことに決定したときは母子家庭等修学費助成申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(届出)

第7条 前条の規定により修学費の助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、第2条に定める受給資格要件に該当しなくなったときは母子家庭等修学費助成受給資格喪失届(様式第4号)を、その氏名、住所又は振込金融機関に変更が生じたときは、母子家庭等修学費助成氏名等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(支払方法)

第8条 修学費の助成は、口座振替の方法により町が指定する金融機関の受給者の普通預金口座に支払うものとする。

(返還)

第9条 受給者が虚偽その他の不正の手段により修学費の助成を受けたときは、町長は当該決定を取り消すとともに、当該受給者に対し書面によりその旨を通知し、その者から既に助成した修学費の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

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川本町母子家庭等児童修学費助成事業支給要綱

平成3年7月2日 要綱第2号

(平成3年7月2日施行)