○川本町母子家庭児童等入学就職支度金支給要綱
平成8年1月10日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭・父子家庭の児童及び生徒(以下「児童等」という。)が入学若しくは就職する際に児童等を養育する母等に対し、入学、就職支度金(以下「支度金」という。)を支給することにより、母子家庭・父子家庭の経済的負担を軽減するとともに、児童等の健全な養育を図り、もって母子福祉・父子福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支度金は、支給年の4月1日現在において、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。
(1) 母子・寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項の規定による配偶者のない女子及びこれに準ずる配偶者のない男子であって、現に児童等を扶養している者又は父母のない児童等を扶養している者
(2) 前々年の所得において、所得税法の規定により所得税を課せられていない者
(3) 川本町内に住所を有する者
(1) 小学校入学支度金 @ 15,000円
(2) 中学校入学支度金 @ 15,000円
(3) 高等学校等入学支度金 @ 20,000円
(4) 就職支度金 @ 20,000円
(申請の手続)
第5条 支度金の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が支度金の支給を受けようとするときは、受給資格について町長の認定をうけなければならない。
(支度金の支給)
第7条 前項により受給資格を認定した者に対する支度金の支給は毎年3月とし、申請者に交付するものとする。
(申請受理の特例)
第8条 第5条による申請書の提出期限後において新たに受給資格者として事実が生じた場合においては、申請書の最終受付日を3月末日とし、速やかに申請書を町長に提出するとともに、認定(却下)等については、前各号と同様とする。
(支度金の返還)
第9条 支度金の支給後において、支給要件に該当しない事実が判明したときは、既に支給した支度金を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成16年1月30日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。