○川本町チャイルドシート助成金交付要綱

平成11年12月27日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、少子化対策事業の一環として、乳幼児の交通安全を推進するため、幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)を購入する保護者に対して、川本町チャイルドシート助成金交付要綱(以下「助成金」という。)に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 児童福祉法第4条1号に規定する乳児(満一歳に満たない者)、及び同条2号に規定する幼児(満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)をいう。

(2) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)をいい、自動車に乳幼児を同乗させる場合、通常のシートベルトの着用では安全の確保が困難なため、チャイルドシートを必要としている保護者をいう。

2 前項第1号第2号に規定する者は、川本町に住所を有するものとする。

(助成金の交付等)

第3条 助成金の名称、交付の対象者の内容及び、交付の率並びに助成対象者の範囲は次の表の通りとし、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

助成金の名称

助成金の交付内容

交付の率及び金額

助成対象者

シート購入助成金

保護者が乳幼児一人に対して一台のシートを購入した場合

シート一台につき、購入価格に2分の1を乗じて得た額(相当額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)で15,000円を限度とする。

保護者

(交付申請)

第4条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に購入助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(助成対象者及び金額の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査を行い、交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により助成金交付の決定をするときは、助成金を受ける者(以下「助成対象者」という。)及び助成額を決定し、保護者等に決定通知(様式第2号)しなければならない。また、助成の決定に当たって必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

3 第1項の規定により、助成金の不交付の決定をしたときは、不交付の理由を付して申請者に通知しなければならない。

(助成金の支払い)

第6条 助成金の支払いは、前条の規定により交付すべき助成額を決定した後に、請求書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第7条 申請後において、申請内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があると認めるときは、当該助成金を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

画像

画像

画像

川本町チャイルドシート助成金交付要綱

平成11年12月27日 要綱第13号

(平成11年12月27日施行)