○川本町チャイルドシート助成金交付要綱
平成11年12月27日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、少子化対策事業の一環として、乳幼児の交通安全を推進するため、幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)を購入する保護者に対して、川本町チャイルドシート助成金交付要綱(以下「助成金」という。)に関して必要な事項を定める。
(1) 乳幼児 児童福祉法第4条1号に規定する乳児(満一歳に満たない者)、及び同条2号に規定する幼児(満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)をいう。
(2) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)をいい、自動車に乳幼児を同乗させる場合、通常のシートベルトの着用では安全の確保が困難なため、チャイルドシートを必要としている保護者をいう。
(助成対象者及び金額の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査を行い、交付の可否を決定するものとする。
(変更の届出)
第7条 申請後において、申請内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。