○川本町要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成18年5月19日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第6条の2第8項に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)又は同条第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)の早期発見及びその適切な保護に加え、その支援を図るため、関係機関及び児童の保健、福祉、教育に関する職務に従事する者、その他の関係者が当該児童に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることに鑑み、法第25条の2第1項の規定に基づき設置する川本町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 協議会は、児童福祉法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 要保護児童に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること

(2) 要保護児童に関する広報・啓発活動の推進

(3) その他第1条の設置目的を達成するために必要な活動

(委員)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関をもって構成する。

2 町長は、協議会名簿を作成し、前項に定める関係機関、関係団体及び児童の保健、福祉、教育に関する職務に従事する者その他の関係者の承諾を得て、これにその名称又は氏名を登載するものとする。

3 町長は、前項の名簿に記載された者のうちから、第6条に規定する会議の種類に応じて、適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として指名するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、議会議長、川本警察署長、川本町教育委員会教育長をもって充てる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(組織)

第6条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議によって組織する。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 協議会の年間活動の評価及び方針に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要なこと。

2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童の状況の総合的な把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 要保護児童に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 要保護児童に対する援助方法の確立と役割分担の決定及びキーパーソンの決定に関すること。

(4) 実際の援助、支援方法、支援計画の検討に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告内容の協議に関すること。

2 町長は、実務者会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第3条第3項の規定により実務者会議の構成員として指名された者以外の者に対して、会議の出席を求めて意見を徴することができる。この場合、求めに応じて出席した者に対し、町長は、実務者会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

3 実務者会議は、健康福祉課が必要に応じて招集し、これを主宰する。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 町長は、児童福祉法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として川本町役場健康福祉課を指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第10条 児童福祉法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第11条 児童福祉法第25条の5の規定により構成委員及び構成委員であった者は、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。

(事務局)

第12条 協議会の庶務及び受理会議の運営は、川本町健康福祉課が行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成23年7月12日告示第25号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年6月8日告示第26号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第11号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第37号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表

川本町要保護児童対策地域協議会

代表者会議

松江地方法務局浜田支局

1

県央保健所

1

浜田児童相談所

1

島根中央高等学校

1

川本中学校

1

川本小学校

1

川本町社会教育委員

3

川本保育所

2

因原保育所

2

川本北保育所

2

川本町民生児童委員協議会

3

川本町社会福祉協議会

2

川本警察署

1

少年補導委員川本支部

3

人権擁護委員

3

川本町議会

1

川本町教育委員会教育長

1

川本町役場

1

1:国又は地方公共団体の機関である場合

当該機関の職員又は職員であった者

2:法人である場合

当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

3:上記以外の場合

地域協議会を構成する者又はその職にあった者

実務者会議

県央保健所

浜田児童相談所

川本警察署

川本町福祉事務所

高等学校

小、中学校

保育所

川本町教育委員会

川本町役場

川本町要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成18年5月19日 告示第29号

(平成27年4月1日施行)