○乳幼児発達支援対策事業(発達クリニック)実施要綱

平成18年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この事業は、出生や発育等の状況から心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来、精神・運動発達面等において障害をきたすおそれのある児童を早期に把握し、適切な指導等を行うことにより、その健全な発達を促進し、地域における療育相談指導体制の確立を図り、もって、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は川本町とする。

(実施対象者)

第3条 事業の実施対象者は、乳幼児健康診査等で発見された心身の発達に問題のある児童又はそのおそれのある児童のうち、保健医療従事者等による経過観察、発達相談及び発達訓練指導等の発達に関する支援を行うことが必要と認められる児童及びその保護者とする。

(事業の内容)

第4条 事業内容は次に掲げるものとする。

(1) 発達相談指導事業

発達相談は、医師による診察、保健師等による日常生活に関する相談指導を行う。

(2) 情報提供事業

適切な療育方法や保健・医療・福祉に関する情報の収集整理を行うとともに、本事業の対象となる児童又はその保護者等に対して必要な情報の提供を行う。

(相談・指導票の記録保存)

第5条 第4条に掲げる事業については、以後の指導に資するため、対象児童ごとに相談、訓練の内容を記録し、整理しておくものとする。

(関係機関との連携)

第6条 この事業の実施に当たり、関係機関と十分に連携を図り、実施計画の策定、事業の実施について協力を求めるほか、次の事項について必要な連携を図るものとする。

(1) 保育所、子育てサポートセンターとの連携

保育所、子育てサポートセンターでの集団生活や保護者からの相談等から、精神・運動等の発達に問題のある児、又はそのおそれのある児童を早期に発見するため、医師の診察等につなげていくものとする。

(2) 療育機関等との連携

発達相談指導及び訓練に関する処遇検討を行うこととし、その結果に基づき、療育専門機関等において処遇されることが適当な者については当該療育専門機関等との調整を行い、必要な療育の指導を受けることができるよう配慮するものとする。

(実施上の留意事項)

第7条 本事業の実施にあたって職務上知り得た児童及び家庭に関する秘密保持については特に留意する。

この要綱は平成18年4月1日から施行する。

(平成24年1月18日告示第3号)

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

乳幼児発達支援対策事業(発達クリニック)実施要綱

平成18年4月1日 告示第31号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第31号
平成24年1月18日 告示第3号