○川本町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、また生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に支給することにより、母子家庭及び父子家庭の生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、町内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。
(2) 次条に掲げる資格を取得するため養成機関において1年以上修業し、当該資格の取得が見込まれること。
(3) 対象資格を取得することが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(4) 過去に訓練促進給付金の支給を受けたことがないこと。
(5) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(対象資格)
第3条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次に掲げる資格とする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) 前各号に掲げるものの他、就職の際に有利となるものであって、かつ、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているものであって、町長が地域の実情に応じて認める資格
(支給期間等)
第4条 訓練促進給付金の支給対象となる期間は、修業期間の全期間(その期間が48月を超えるときは、48月を超えない期間)とする。
2 訓練促進給付金の支給は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
3 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
(支給額等)
第5条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。なお、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額に40,000円を足した金額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに請求をする場合にあっては、前年度)分の市町村民税が課税されない者 月額100,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円
2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合は前年度)分の市町村民税が課税されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(事前相談の実施)
第6条 町長は、この事業の実施に際して対象資格を取得するための養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象とした事前相談を行い、受給希望者の把握に努めるものとする。
2 町長は、事前相談において当該母子家庭の母又は父子家庭の父の養成機関における単位の取得状況等当該資格の取得見込みを的確に把握するとともに生活状況について聴取する等支給の必要性について、十分確認するものとする。
(支給申請)
第7条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による支給申請は、訓練促進給付金にあっては対象資格を取得するために修業を開始した日以後に、修了支援給付金にあっては修了日を経過した日以後に行うことができる。
3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 訓練促進給付金
ア 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
イ 申請書に係る児童扶養手当証書の写し又は前年分(1月分から7月分までの間に申請する場合は前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
エ 支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する入校(入所)時証明書
(2) 修了支援給付金
ア 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 申請書に係る児童扶養手当証書の写し又は前年分(1月分から7月分までの間に申請する場合は前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。
ウ 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
オ 当該カリキュラムの修了証明書の写し
(3)及び(4) 削除
4 修了支援給付金の支給申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りではない。
(受給者の状況確認等)
第9条 町長は、訓練促進給付金の支給を受けている申請者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることができる。
2 休学等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなった場合には、当該月については支給しない。ただし、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれているものについては出席として扱うものとする。
3 受給者は母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき、町内に住所を有しなくなったとき、修業の取りやめ等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税状況が変わったとき若しくは世帯を構成するもの(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由あるときを除き、事由の発生の日の翌日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。
(支給決定の取消)
第10条 町長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、高等職業訓練促進給付金等資格取消通知書(様式第4号)により、当該受給者に通知するものとする。
2 訓練促進給付金は、支給要件に該当しなくなった日の属する月まで支給するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第30号)
この告示は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月5日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。