○川本町一般不妊治療費等助成要綱
平成25年9月27日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、子どもを欲しながら不妊症のために子どもを持つことが困難な夫婦に対して、一般不妊治療等に要する費用を助成することにより、その経済的負担を軽減し、不妊治療の機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 一般不妊治療等 社会保険各法の規定による不妊治療(診断のための検査等治療の一環として実施される検査を含む。)及び人工授精をいう。
(2) 自己負担金 一般不妊治療について社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員及び被扶養者が負担することとなる費用の額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、社会保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。)をいう。
(3) 社会保険各法 次に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(助成の対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) 法律上の婚姻関係にある夫婦又は事実婚関係にある。
(2) 夫又は妻が前条第3号の社会保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(助成の額)
第4条 助成の額は、産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関における一般不妊治療等に要した費用の額(社会保険各法の保険給付対象となる場合は自己負担金)から、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用を除いた額とし、その限度額は、次項各号に規定する期間ごとに30万円とする。ただし、川本町内に住所を有する期間内に治療を受けたものに限る。
2 助成の対象となる期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1期 一般不妊治療等を開始した日の属する月から起算して12月
(2) 第2期 前号に規定する期間が満了する月の翌月から起算して12月
(3) 第3期 前号に規定する期間が満了する月の翌月から起算して12月
(1) 一般不妊治療等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関の発行した一般不妊治療費等に係る領収書及び明細書
(3) 戸籍抄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限る。)事実婚の場合は、重婚でないことを証明する書類のほか、事実婚関係が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により助成を決定したときは、当該決定に係る申請者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により助成金を支払う。
(費用の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他父性の手段により助成を受けた者に対し、その者から助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年10月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、平成25年4月1日以降に受けた一般不妊治療等に係る費用の助成について適用する。
附則(令和3年4月1日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の一般不妊治療費等助成要綱の適用については、第4条第2項各号の助成対象期間の始期が令和3年4月1日以降となる治療費等に適用し、同日前に受けた治療費等については、なお従前の例による。