○川本町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

平成25年8月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 保育士の人材確保対策として、私立認可保育所(以下「保育所」という。)が行う保育士の処遇改善について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和36年12月1日規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 この補助金は、保育士の人材確保対策として実施するものであり、保育所に勤務する職員(非常勤職員を含む)を対象とする。ただし、本事業の趣旨に鑑み、経営に携わる法人の役員である職員については、本事業による賃金改善の対象とはならない。

(交付額)

第3条 この補助金の交付額は、平成25年2月26日雇児保発0226第2号「保育士等処遇改善臨時特例事業の実施について」厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知及び平成25年2月26日雇児保発0226第7号「平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について」厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知に基づき、実際に保育所職員の賃金改善に充てられた経費とする。

(交付の申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする保育所は、別紙様式1号による「補助金交付申請書」を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、第4条に定める交付の申請を受けたときは、申請書等を審査し、補助金の交付の適否を決定し、別紙様式2号による「補助金交付決定通知書」により申請を行った事業者に通知するものとする。

(変更の申請)

第6条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請内容を変更しようとする場合には、別紙様式3号による「補助金変更交付申請書」を速やかに町長に提出しその承認を得なければならない。

2 町長は前項に定める変更交付の申請を受けたときは、申請書等を審査し、適正と認められるときは交付額の変更を決定し、別紙様式4号による「補助金変更交付決定通知書」により申請を行った事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払い)

第7条 補助金の支払いは、第5条に定める補助金の交付を決定したときは、概算払いができるものとする。

(実績報告)

第8条 第5条に定める交付の決定を受けた保育所は、事業の完了後、速やかに別紙様式5号による「実績報告書」を作成し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、第8条に定める実績報告を受けたときは、報告書等を審査し、その結果を別紙様式6号による「補助金確定通知書」により保育所に通知するとともに、補助金を交付する。

(その他)

第10条 この様項に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月1日より施行し、平成25年4月1日から適用する。

別紙様式1号(第4条関係) 略

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川本町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

平成25年8月1日 告示第77号

(平成25年8月1日施行)