○川本町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
平成25年8月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 保育士の人材確保対策として、私立認可保育所(以下「保育所」という。)が行う保育士の処遇改善について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和36年12月1日規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金は、保育士の人材確保対策として実施するものであり、保育所に勤務する職員(非常勤職員を含む)を対象とする。ただし、本事業の趣旨に鑑み、経営に携わる法人の役員である職員については、本事業による賃金改善の対象とはならない。
(交付額)
第3条 この補助金の交付額は、平成25年2月26日雇児保発0226第2号「保育士等処遇改善臨時特例事業の実施について」厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知及び平成25年2月26日雇児保発0226第7号「平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について」厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知に基づき、実際に保育所職員の賃金改善に充てられた経費とする。
(交付の申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする保育所は、別紙様式1号による「補助金交付申請書」を町長に提出しなければならない。
(変更の申請)
第6条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請内容を変更しようとする場合には、別紙様式3号による「補助金変更交付申請書」を速やかに町長に提出しその承認を得なければならない。
(補助金の概算払い)
第7条 補助金の支払いは、第5条に定める補助金の交付を決定したときは、概算払いができるものとする。
(その他)
第10条 この様項に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年8月1日より施行し、平成25年4月1日から適用する。
別紙様式1号(第4条関係) 略