○川本町特定不妊治療費助成要綱

平成25年9月27日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、医療保険が適用されず、治療費が高額である体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦の経済的な負担軽減を図り、不妊治療の機会の拡大を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川本町とする。

(助成の対象者)

第3条 この事業の対象者は、島根県特定不妊治療費助成事業により島根県知事から助成決定を受けた者で、かつ夫婦のいずれもが町内に住所を有している者とする。

(助成の額等)

第4条 一夫婦が特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき上限30万円までとし、通算助成期間及び通算助成回数並びに治療内容による上限額については島根県特定不妊治療費助成事業実施要綱に準ずる。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、川本町特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 島根県が発行した特定不妊治療費助成事業承認決定通知書

(2) 医療機関が発行した特定不妊治療費に係る領収書

(3) 島根県特定不妊治療費助成申請書類「特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第6号)」の写し

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、川本町特定不妊治療費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 助成金は、前条の規定により交付すべき助成の額を決定した後に支払うものとする。

(交付決定の取り消し及び助成金の返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を全部若しくは一部を取り消し、交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正の行為があったとき

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年10月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成25年4月1日以降に受けた特定不妊治療に係る費用の助成について適用する。

(平成26年4月1日要綱第18号)

この告示は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の特定不妊治療費助成要綱の適用については、令和3年1月1日以降に終了した治療費に適用し、同日前に終了した治療費については、なお従前の例による。

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川本町特定不妊治療費助成要綱

平成25年9月27日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)