○川本町老人福祉センターに関する条例

昭和49年3月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定により設置した老人福祉センターの管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川本町老人福祉センター

(2) 位置 邑智郡川本町大字川本3,091番地2

(管理運営)

第3条 川本町老人福祉センターは町長が管理し、常に良好な状態で使用できるよう留意しなければならない。

(開館及び休館)

第4条 開館の時間は、午前8時30分から午後11時までとする。ただし、必要と認めたときは、短縮し、又は延長することができる。

(休館日)

第5条 休館日は、次のとおりとする。ただし、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用)

第6条 老人福祉センターを使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、氏名及び職業

(2) 使用の日時及び目的

(3) 予定人員

(4) その他必要事項

2 管理者は次の各号に掲げる事項に該当する場合には、使用の制限、停止又は取消しをすることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物の類を携帯しているとき。

(3) 管理上不適当と認められるとき。

(4) 管理者において必要があると認めるとき。

(使用料及び利用料)

第7条 老人福祉センターを使用し、又は利用する者は、別表に定める使用料又は利用料を納めなければならない。

2 使用料又は利用料は、許可の際納付しなければならない。

3 管理者が必要と認めたときは、減免することができる。

4 老人クラブ等が団体で利用する場合は、原則として免除する。

5 既納の使用料及び利用料は、返還しない。ただし、管理者が返還することが妥当と認めたときは、この限りでない。

(損傷又は滅失の届)

第8条 使用者及び利用者は、建物又は備品を破損し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(損害賠償責任)

第9条 使用者及び利用者が、建物又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原形に復すか又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月16日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 川本町老人福祉センター使用料

室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大集会室

3,090円

3,700円

3,700円

小集会室

1,030円

1,230円

1,230円

大小室併用

4,120円

4,940円

4,940円

備考

1 冷暖房を使用した場合は、使用料の5割分を加算する。

2 宴席に利用した場合は、それぞれの使用料に3,000円を加算する。

3 使用料の計算時に出る10円未満の端数は、切り捨てる。

4 使用料の額には、消費税相当額を含む。

(2) 久座仁老人福祉センター使用料

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大集会室

1,050円

1,260円

1,260円

小集会室

1室 630円

1室 840円

1室 840円

全館

2,100円

2,620円

2,620円

備考

1 冷暖房使用の場合は、基本料金の5割増とする。

2 使用料は、許可の際納付しなければならない。

3 使用料の計算時に出る10円未満の端数は、切り捨てる。

4 使用料の額には、消費税相当額を含む。

(3) 利用料

利用料(入浴料を含む。)は、1人1回につき200円(消費税相当額を含む。)

川本町老人福祉センターに関する条例

昭和49年3月25日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第12号
昭和51年3月18日 条例第6号
昭和55年3月15日 条例第10号
昭和61年3月19日 条例第8号
平成元年3月16日 条例第17号
平成9年3月17日 条例第18号
平成16年3月22日 条例第16号
平成17年9月28日 条例第43号